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○国民健康保険条例準則の一部改正について

(昭和四〇年六月一日)

(保発第二七号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

国民健康保険料(税)の減額措置の対象となる世帯の範囲を改めることについては、先に保発第二六号をもつて通知したところであるが、今般これに伴う改正等を内容として別紙のとおり国民健康保険条例準則の一部を改正したので、了知のうえ、貴管下市町村の指導に遺憾のないよう配意されたい。

なお、改正の要点は次のとおりである。

1 所得が九万円をこえる世帯については、従来、その所得から被保険者(世帯主を除く。)一人当たり一万五〇〇〇円を控除した後の金額が九万円以下となる世帯が保険料の減額の対象となる世帯とされていたが、今般、この一万五〇〇〇円の控除額を二万五〇〇〇円に引き上げたこと。

2 所得税法の全部改正が行なわれたが、保険料の算定基礎となる所得は前年所得を用いるため、その計算については、従前の所得税法の規定を引用する必要があることに伴い、所要の字句の整理を行なつたこと。

3 市町村民税の所得割の算定方式が統一されたことに伴い、保険料の月割賦課に関する規定について所要の字句の整理を行なつたこと。

おつて、国民健康保険税条例準則の改正については、別途自治省から通知される予定であるので申し添える。

別紙 略