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○国民健康保険条例準則の一部改正について

(昭和四〇年一月七日)

(保発第一号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般、地方税法における市町村民税の所得割課税方式に関する規定が改正されたこと並びに療養の給付の期間及び範囲の制限が撤廃されたこと等に伴い、次の事項を内容として、別紙1のとおり国民健康保険条例準則(昭和三十四年一月二十七日保発第五号)を改正したので通知する。

なお、市町村民税の所得割課税方式としていわゆるただし書方式が認められなくなることに伴う国民健康保険被保険者の所得の把握については、自治省税務局長通知「市町村民税及び都道府県民税の申告書作成等について」(昭和三十九年十二月十七日自治市第七九号)(別紙2)の「3申告義務者の範囲について」をも了知のうえ、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配意されたい。

1 地方税法における市町村民税の所得割課税方式に関する規定が改正されたことに伴い、準則中の引用条文を整理したこと。

2 国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第七項の規定による療養の給付の期間の制限及び国民健康保険法施行法第十四条第一項の規定による療養の給付の範囲の制限がいずれも昭和四十年四月一日から一切認められなくなるため、これに関連する準則中の条文を整理したこと。

3 最近における保険料額の上昇の状況にかんがみ、現行の賦課限度額の標準三万円は実態に即しなくなつたので、国民健康保険税の課税限度額にあわせ保険料の賦課限度額三万円を五万円に改めたこと。

(別紙1)略

(別紙2)

市町村民税及び道府県民税の申告書の作成等について

(昭和三九年一二月一七日 自治市第七九号)

(各道府県総務部長・東京都総務局長・主務局長あて 自治省税務局長通知)

標記のことについては、昨年十月二十八日づけの内かんをもつて通知したところにしたがい、本年度も、その準備を進めているものと思われるが、昨年と同様に、できうる限り納税者の負担を軽減する見地から、申告書の様式の全国統一化等については、今後とも一層これを推進することといたしたいので、左記事項に御留意のうえ、貴管下市町村に対し、この趣旨に即応した御指導方をお願いする。

なお、本年における所得税法の一部改正等に伴い、地方税法施行規則(以下「自治省令」という。)に定められている一般の申告書を今回、別添のとおり改正する予定であるからこの旨、あわせて市町村に対して御連絡願いたい。

1及び2 略

3 申告義務者の範囲について

地方税法第三百十七条の二第一項ただし書の規定によつて、申告書の提出を要しない者の範囲を市町村の条例で定める場合においては、原則として、所得割を課税されない者、たとえば、合計所得金額が、基礎控除額と扶養控除額との合計額以下の者については、申告書の提出義務を免除することが適当であること。

ただし、国民健康保険税の賦課のため、市町村民税所得割を課されない者についても、その所得金額を把握する必要のある市町村にあつては、前記の基準によることなくこれらの者を申告義務者に含めることも差し支えないものであること。

なお、これらの者については、申告の手数をできうる限り軽減する見地から、自治省令第二条の規定による簡易申告書によりその提出を求めることが適当であること。

4 略