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○国民健康保険料の減額措置に伴う国民健康保険条例準則の一部改正について

(昭和三八年一〇月一六日)

(保発第三五号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

国民健康保険の低所得被保険者に対する保険料の減額賦課については先に「国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行について」(昭和三十八年厚生省発保第四六号)をもつて事務次官より通知されたとおり、昭和三十八年度から条例で定めるところによつてこれを行なうこととなつているが、当該条例によつて減額の対象とすべき世帯及び減額すべき額の基準は地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年十月十六日政令第三百四十八号)による国民健康保険税の減額の対象世帯及び減額基準に合わせ、左記のとおりと致したので貴管下保険者に周知せしめられたい。

また、これに伴い、国民健康保険条例の一部を改正する必要があるが、これについては今般別紙のとおり国民健康保険条例準則を改めたので、あわせて管下保険者に周知徹底のうえこれが指導につき十分配意されたく通知する。

おつて、国民健康保険税の減額に関しては自治省税務局長より別途通知されるものであるが、参考までに地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年十月十六日政令第三百四十八号)及び国民健康保険税条例準則の一部改正に関する資料を添付する。

1 減額の対象となる世帯

国民健康保険料の納付義務者及びその世帯に属する被保険者について算定した道府県民税所得割の総所得金額(専従者控除前の金額とする。山林所得についても同じ。)、退職所得の金額及び山林所得の金額(以下「総所得金額等」という。)の合算額が、市町村民税の基礎控除の額(九万円)に被保険者(納付義務者を除く。)一人につき一万五〇〇〇円を加算した金額以下となる世帯を減額の対象とする。

2 減額する額

減額する額は、減額対象世帯のうち総所得金額等が市町村民税の基礎控除額(九万円)以下の世帯については、前年度分の被保険者均等割額及び世帯別平等割額(その額が当該年度分の額をこえるときは、当該年度分の額とする。)の一〇分の六、また、市町村民税の基礎控除額をこえる世帯については前年度分の被保険者均等割額及び世帯別平等割額(その額が当該年度分の額をこえるときは、当該年度分の額とする。)の一〇分の四に相当する額であること。

別紙 略