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○国民健康保険における疑義について

(昭和四四年二月三日)

(保険発第六号の五)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省国民健康保険課長通知)

標記について、別紙のとおり島根県厚生部長ほかから照会があり、それぞれ回答したので了知されたい。

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別紙1

国民健康保険運営協議会の委嘱について

(昭和四三年一月九日 保発第一五四号)

(厚生省国民健康保険課長あて 島根県厚生部長照会)

このことについて、左記のとおり疑義がありますので、ご教示願います。

国民健康保険運営協議会の委員構成については、国民健康保険法施行令第三条の規定により三者同数構成とされているが、当該市町村の区域内に国民健康保険医及び同薬剤師(他の医師及び薬剤師を含む。)の数が極度に少く他の公益、被保険者代表との均衡上隣接市町村の保険医等(この場合、当該市町村に係る療養の給付を担当しているものとする。)を国民健康保険医等の代表として委嘱して差し支えないか。

別紙2

(昭和四四年二月三日 保険発第六号)

(島根県厚生部長あて 厚生省国民健康保険課長回答)

昭和四十三年一月九日保発第一五四号をもつて照会のあつた標記については、お見込みのとおりである。