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○国民健康保険特別会計の基金の取り崩しについて

(平成八年三月二七日)

(保険発第四二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、広島県福祉保健部保険課長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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(別紙1)

(平成七年一一月一日 保第一一〇号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 広島県福祉保健部保険課長照会)

このことについて、県内保険者において、次のとおり国民健康事業保険運営上の疑義が生じたので、御回答ください。

(問)

特別総合保健施設事業による国民健康保険保健福祉総合施設の建設を行うことは、被保険者の健康増進、国保財政の長期的安定化に資するものであると考えられることから、当該建設費用に充てるため、基金の取り崩しを行うことについては、基金の積立額が国保財政基盤の安定性を害しない程度に確保される限りにおいて、差し支えないものと解してよろしいか。

(別紙2)

(平成八年三月二七日 保文発第二一一号)

(広島県福祉保健部保険課長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

平成七年十一月一日保第一一〇号をもって照会のあった標記については、お見込みのとおりである。