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○国保の被保険者の適用除外について

(昭和三四年五月六日)

(保険発第六五号の二)

(各都道府県民生部(局)長(富山県厚生部長を除く)あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記のことについて富山県厚生部長から別紙一のとおり照会があり、これに対して別紙二のとおり回答したから了知されたい。

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〔別紙一〕

(昭和三四年四月四日 保第九二四号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 富山県厚生部長照会)

このことについて、左記の点につき御教示をお願いします。

一 被保険者の資格について昭和三十四年三月三十一日までの間は、条例の定めるところにより、なお、従前の例による市(給付期間は転帰)にあつて昭和三十三年十二月三十一日以前より結核で療養の給付を受けている者が、次の例のように資格を喪失したときの継続給付の取扱いについて。

1 本例は、新法切り替えと同時に資格を失つたのではなく四月十日に資格喪失であるから継続給付は行わなくてもよいと解釈してよいか。

2 本例は、新法へ切り替えと同時、すなわち四月一日に資格を失つたから従前の例により給付すべき期間(転帰まで)給付すると解釈してよいか。

3 本例は、前例と同様四月一日に資格を失つたから従前の例により継続給付を行うが、旧法の規定による資格喪失事由に相当する事由(旧条例に免税喪失の規定がある。)が例えば十月一日に生活扶助又は市民税を免除された場合は、その日までが給付すべき期間であり従つて、転帰までであつても十月一日までで継続給付を打ち切ると解釈してよいか。

4 本例は、前例と同様四月一日に資格を失つたから従前の例により継続給付を行うが、六月一日に医療扶助を廃止されたので継続給付を六月一日までで打切り国保の被保険者とする。(資格取得届を提出させる。)更にこの者が八月一日に生活保護を開始されたので、新法の規定により三か月後の十一月以降国保の被保険者から除外すると解釈してもよいか。

二 被保険者の資格について昭和三十四年一月三十一日までの間は条例の定めるところによりなお、従前の例による市であつて次の例の場合には継続給付を要しないと解釈してよいか。

〔別紙二〕

(昭和三四年五月六日 保険発第六五号)

(富山県厚生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和三十四年四月四日保第九二四号をもつて照会された標記のことについては、いずれも貴見のとおりであるから、了知されたい。

なお、このことについては、当省社会局保護課と協議済みである。