アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて

(平成四年三月三一日)

(保険発第四〇号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

国民健康保険の被保険者資格の取得、喪失に係る適用事務は、国民健康保険制度の事業運営の基本となるものであることから、被保険者の資格確認については、万全を期す必要がある。

しかしながら、住所の異動の事実を市町村(特別区を含む。)長に届け出ることなく転出し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者が生じており、国民健康保険業務、特に、保険料(税)収納関係事務の円滑な処理が阻害されてきている。

したがって、被保険者資格の適正な事務処理を図る観点から、保険者が国民健康保険被保険者資格の喪失を確認する際の取扱いを左記のとおり定めたので、保険者の指導にあたっては、特段の配慮をお願いする。

なお、この取扱いのうち住所の認定に関する部分については、自治省行政局振興課と協議済みであるので申し添える。

1 職権による資格の喪失確認にあたっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下、「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携をとり行うものとすること。

2 不現住であることの認定は、必ず吏員により、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の趣旨に沿って行うこと。

3 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日であること。

4 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載しておくこと。

5 職権により資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導すること。

6 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理、保管し、必要に応じ抽出が可能となるように管理すること。

この場合、関係書類の保管期限は、五年とすること。

7 被保険者資格の確認は、国民健康保険制度の運営の基本となる重要な事務であることから、職権による資格の喪失確認処理をする際は、合議制により調査内容を十分検討し、住所認定に関しては住民基本台帳担当部署と連絡調整するなど、適正な手順を経て、慎重に取り扱われるよう配慮すること。

なお、具体的な処理に当たっては、各保険者において、それぞれの実情を考慮しつつ、取扱要領を定めること。