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○精神薄弱者援護施設に入所した国民健康保険の被保険者資格について

(昭和四三年三月二八日)

(保第一、五四七号)

(厚生省国民健康保険課長あて広島県民生労働部長照会)

このことについて、つぎのとおり疑義を生じたので、ご教示ください。

1 国民健康保険の被保険者が、精神薄弱者福祉法にもとづく援護施設へ入所した場合当該施設を有する市町村は、国民健康保険法施行規則第一条第三号により「特別の事由がある者」として、被保険者としないことができるか。

なお、被保険者としないことができるとすれば、つぎによつてよろしいか。

「(被保険者としないもの)精神薄弱者福祉法(昭和三十五年三月三十一日号外法律第三十七号)に規定する援護施設に入所している者であつて、民法(明治三十一年法律第九号)の規定による扶養義務者のないもの。」

2 当該施設へ入所する者が、住民基本台帳法(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)の規定により転出した場合においては、当該施設が精薄者の保護あるいは更正に必要な指導訓練を目的とする施設であるから、民法上の扶養義務者があるものについては、国民健康保険法施行規則第六条の二の規定による別個の被保険者証を交付することができるか。

なお、入所期間は三年であるが別個の被保険者証の交付をすることができるとすれば、その期間はどの程度とするのが適当か。

(昭和四四年二月三日 保険発第六号の二)

(広島県民生労働部長あて 厚生省国民健康保険課長回答)

昭和四十三年三月二十八日付保第一、五四七号をもつて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。

1 照会の1については、単に精神薄弱者福祉法の規定に基づく精神薄弱者援護施設に入所中の者であるからといつて、直ちに国民健康保険法施行規則第一条第三号に規定する「特別の事由がある者」とは解されないこと。

2 照会の2については、当該者の住所を確定したうえで、その住所が郷里にあるものと認定されるならば、国民健康保険法施行規則第六条の二の規定による被保険者証の交付を行なうことができるものであること。

なお、この際の被保険者証の交付については、被保険者証の適正な使用を確保するため、適当な有効期限を設定すること。

おつて、住民基本台帳に記載された住所は、当該者の住所であると推定されるが住民基本台帳への記載は、形成的効力を有するものではないので注意されたい。