アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う事務の取扱いについて

(昭和四二年四月二五日)

(保険発第四一号の二)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、静岡県民生労働部長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したから了知されたい。

なお、別紙1の照会に係る学生の住所に関する事務処理に当たつては、当該学生の現実の住所地をその区域内に含む市町村及び特別区は、照会の別紙に掲げる様式に準ずる証明書を発行し、事務処理の円滑化をはかることとされたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別紙1

(昭和四二年四月一一日 国保第九八号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 静岡県民生労働部長照会)

国民健康保険法施行規則の一部改正に伴ない大韓民国国民のうち永住許可を受けた者の被保険者としての取扱い事務について次の事項に疑義があるので至急ご教示願います。

学生が永住許可を受けた場合(両親があつて両親は別の市町村において永住許可を受けている)次のとおり行ないたいと思いますがよろしいでしょうか。

学生が両親とは別の市町村において永住許可を受けた場合、日本人学生の取扱方法と同様、国民健康保険法第百六十六条の規定による処理とする。

この場合の事務処理方法として、親許の市町村において、親子の関係および子供が学生であるかの確認ができないので、学生が永住許可を市町村において「永住許可済証明書」を発行してもらい、それに学校で発行する「在学証明書」を添えて親許の市町村に資格取得届を出させればよいと思われる。しかし本県のみこのような方法で行なおうとしても困難であるので、全国同一方法で行なえるようなよい方法があればご教示願います。

なお、前述のような方法を統一して行なうことができれば「永住許可済証明書」の様式(別紙)を全国統一するよう本省から各都道府県を通じて管内市町村に指導していただく旨ご連絡願います。

別紙

別紙2

(昭和四二年四月二五日 保険発第四一号)

(静岡県民生労働部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和四十二年四月十一日国保第九八号をもつて照会のあつた標記については、お見込みのとおりであること。