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○国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う国保事務の取扱いについて

(昭和四二年三月九日)

(保険発第一七号の二)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、福岡県民生部長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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別紙1

(昭和四二年二月一四日 四二国保発第一二二号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 福岡県民生部長照会)

今回の国民健康保険法施行規則の一部改正に伴ない大韓民国国民のうち永住許可を受けた者および外国人の世帯に属する者のうち日本国国籍を有する者を国保の被保険者とすることとなつたが、世帯主が外国人で国保の被保険者の資格を有しない者の場合における次の事項について疑義がありますので至急ご教示願います。

1 世帯主が、世帯員の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要事項を届出る義務(法第9条)は、世帯主が国保の被保険者の資格を有しない外国人である場合も届出の義務の適用があるか。

もし、ないとすれば誰を届出義務者とするか。

2 保険料(税)は世帯主に対して課することになつているが世帯主が外国人で国保の被保険者の資格を有しない者を納付義務者とすることができるか。

もし、できないとすれば誰を納付義務者とするか。

3 前記2の場合において国保の被保険者の資格を有しない世帯主の外国人を納付義務者(いわゆる擬制世帯主)とした場合の当該世帯主に係る所得金額を課税対象とすることができるか。

4 永住許可を受けた者に子供が出生した場合、永住許可申請から許可までの間におけるその子供の被保険者資格の取扱いはいかにするか。

例えば(1)資格取得届に永住許可申請書受理の証を附することをもつて一応被保険者とする。(2)資格取得届は正式に永住許可があるまで保留し、その間の保険料(税)は追徴し給付は療養費を支給する。

別紙2

(昭和四二年三月九日 保険発第一七号)

(福岡県民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和四十二年二月十四日四二国保発第一二二号をもつて照会のあつた標記については、次のとおりである。

照会の記の1については、世帯主が届出義務を負うものであること。

照会の記の2及び3については、保険料(税)の納付義務は世帯主が負い、また、世帯主に係る所得は保険料(税)の賦課対象となるが、国民健康保険の被保険者資格がない世帯主については条例の定めるところによつて当該者の所得額割及び被保険者均等割額が減額されたものであるのは、通例の取扱いと異るところはないこと。

なお、世帯の認定は、生活実態等から生計の同一性を確認して行ない、また、世帯主については、昭和二十六年七月九日保発第五六号「「世帯主」の定義について」各都道府県知事あて厚生省保険局長 地方財政委員会税務部長通知によるものであるので念のため。

照会の記の4については、被保険者資格は、永住することを許可された日(ただし、昭和四十二年四月一日前に永住することを許可された者については昭和四十二年四月一日)に取得するものであること。なお、被保険者証は、永住許可証が交付される際(前記ただし書に規定する者については昭和四十二年四月一日)に必要な届出を行なわせて交付することが適当であるが、当該許可の日(前記ただし書に規定する者については昭和四十二年四月一日)から被保険者証の交付の日までの間に受ける診療等については療養費の支給の対象となるものであり、また、その間における保険料(税)は徴収されなければならないこと。