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○生活保護法による収容保護を受けている国民健康保険被保険者の資格について

(昭和三七年三月二日)

(保険発第一〇号の二)

(各都道府県民生部(局)長(京都府を除く)あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記について、京都府民生労働部長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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別紙1

(昭和三六年一二月一四日 六保第九八七号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて 京都府民生労働部長照会)

このことについて、左記の取扱いに疑義を生じましたので何分の御教示をお願いします。

国保被保険者が、生活保護法第三十条の但書の規定により、養老施設若しくはその他の収容保護施設に収容され、且つ、その者が保護を開始されてより三箇月を経過しない場合において、収容された施設が他の市町村の区域内にある施設であつたときの国保被保険者資格は、次のいずれにより取り扱うのが至当か。

1 養老施設等への収容継続中の保護の実施機関は、その者の収容前の居住地又は現在地により定めることとしている生活保護法第十九条第三項の規定の趣旨にしたがい、たとえ他市町村に所在するこれら施設であつても、単に、保護適用上の便法として措置されたものであり、国保被保険者資格についてもこれと同様住所地の異動はなかつたものとして収容前の市町村の国保被保険者とする。

2 保護実施機関の如何にかかわらず、住民登録は当該施設内を住所として行われることとなつていることでもあり実質的には明らかに他市町村へ転出したものであるから、民法上の扶養義務者が、被保険者の収容前の市町村内に現住しない限り、当該施設所在地市町村の国保被保険者とする。

3 民法上の扶養義務者の有無ならびにその現住地の如何にかかわらず収容された施設所在地の市町村の国保被保険者とする。

別紙2

(昭和三七年三月二日 保発第一〇号)

(京都府民生労働部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和三十六年十二月十四日六保第九八七号をもつて照会のあつた標記については、収容施設所在地の市町村の被保険者として取り扱うものである。