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○被保険者の「世帯に属する者」の解釈について

(昭和三四年一〇月一三日)

(保第一、七五三号)

(厚生省保険局国民健康保険課長あて徳島県厚生労働部長照会)

国民健康保険法第六条第六号に規定する「政令で定める期間を経過した世帯に属する者」の解釈について、つぎのことをご教示下さい。

1 厚生省社会局保護課の見解(本年五月十一日、十二日の中、四国ブロツク会議における指示)によれば、生活保護法第十条の規定に基いて世帯分離の取扱を適用されて被保護世帯から離脱している者は、国保法第六条第六号にいう世帯に属する者には含まない。したがつて入院患者の世帯分離を認めたような場合には、出身世帯員の方は、国保法第六条第六号に関係なく国保の被保険者となる。

2 しかるに、国保関係者の見解では、前記1の認定は生活保護法運用上の便宜上の認定であつて、国保法上の「世帯に属する者」の認定は、あくまで実態主義的に扱うものであるとすれば、入院患者を生保関係で分離しても、当該入院患者の生活の本拠は出身世帯にあるものと認めて、当該世帯全員を除外する。

3 右1および2のいずれの扱いをとればよいかご教示下さい。

(昭和三四年一一月二四日 保険発第一七九号)

(徳島県厚生労働部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)

昭和三十四年十月十三日保第一、七五三号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

生活保護法第十条ただし書の規定に基き、いわゆる世帯分離の取扱いが行なわれた場合においては、国民健康保険法上の取扱いにおいても別世帯をなすものと取り扱われたいこと。

従つて、貴見1のとおり取り扱われたいこと。