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○貧困のため市町村民税を免除されている者の解釈について
(昭和三四年八月二六日)
(保第一二八号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて愛媛県民生部長照会)
国民健康保険条例準則(昭和三十四年一月二十七日保発第五号通知)第五条に規定する「貧困のため市町村民税を免除されている者」の解釈については、条文の文字にこだわると国民健康保険法(以下「法」という。)第六条の規定等との関係から非常に限定して解され、また当該条理を推察すると若干の巾があるようにも解され、その取扱に疑義がありますので左記事項についてお教示をお願いいたします。
記
1 「貧困のため市町村民税を免除されている者」とは、地方税法第三百二十三条の規定に基き貧困により生活のため公私の扶助をうける者及びその他特別の事情がある者について、当該市町村の議会の議決を経て市町村民税を免除されている者並びにこれと同様の事情にある同法第二百九十五条第一項第二号の規定により市町村民税を課されない者(いずれも法第六条第六号の適用を受ける間の者を除く。)を指すものと解して差し支えないか。
2 生活保護法による保護を廃止された者について、前記1に該当する者があれば法第六条第六号の規定にかかわらず、条例準則第五条を適用して差し支えないか。
3 生活保護法による保護を廃止された者であつても、当該保護の開始時期が年度中途である場合においては、前記1に該当しない者も相当あるが、これらのものに対して条例準則第五条を適用することはできないか。
4 前記1の範囲には、地方税法第二百九十五条第一項各号の該当者をも含めて差し支えないという見解もあるが、この点についてはどうか。
(昭和三四年九月一一日 保文発第八、〇八七号)
(愛媛県民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)
昭和三十四年八月二十六日保第一二八号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
1 照会の記1、2及び3については、いずれもお見込のとおりである。
2 照会の記4については、消極に解されたい。