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○外国人に対する国民健康保険の適用について

(平成四年三月三一日)

(保険発第四一号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

外国人に対する国民健康保険の適用については、昭和五十六年十一月二十五日付け保険発第八四号当職通知により、その基準を示しているところであるが、近年我が国に入国する外国人が増加しつつある状況にかんがみ、その基準を左記のとおり明確にしたので、今後新たに国民健康保険の適用対象となる外国人については当該基準に従った取扱いを行うよう、貴管下の市町村の指導に遺憾のないよう配意されたい。

なお、外国人に対する健康保険制度の適用の適正化については、別途社会保険庁から通知される予定である。

第一 国民健康保険の適用対象

1 国民健康保険の適用対象となる外国人は、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する者であって、同法に基づく登録を行っているものであり、入国時において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(以下、入管法という。)第二条の二の規定により決定された入国当初の在留期間が一年以上であるものであること。

2 入管法第二条の二の規定により決定された入国当初の在留期間が一年未満であっても、外国人登録法に基づく登録を行っており、入国時において、我が国への入国目的、入国後の生活実態等を勘案し、一年以上我が国に滞在すると認められる者も国民健康保険の適用対象となるが、一年以上我が国に滞在すると認められるか否かの判断は、別紙に掲げる資料等を参考にして行うものであること。

ただし、一年未満の滞在予定であった者が、在留期間の更新を行う場合には、その時点において、前記1または2の基準に適合するか否かを判断するものであり、当該外国人が、在留期間の更新により、結果的に、事実上我が国に一年以上滞在することとなったとしても、国民健康保険の適用対象とならないものであること。

第二 被保険者資格取得時点等

1 国民健康保険の被保険者資格取得時点は、原則として、外国人登録を行った時点であること。

ただし、国民健康保険の被保険者である者が、居住地を変更した場合にあっては、原則として、当該新居住地に移転した日から適用すること。

2 在留資格の変更又は在留期間の更新に伴う在留期間の伸長により、国民健康保険の適用対象となる場合には、原則として外国人登録の変更登録を行った時点を国民健康保険の被保険者資格取得時点とすること。

3 国民健康保険の適用対象となる外国人は、外国人登録又は変更登録と併せて、被保険者資格取得届出を行うべきものであること。

4 外国人被保険者に係る資格喪失確認については、小職より別途通知する国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いに準ずる必要はあるが、外国人登録原票の閉鎖と連動させる必要はないこと。ただし、当該外国人が再入国許可を得て、出国している場合があるので、当該外国人の在留期限等について十分に確認すること。

第三 外国人に対する国民健康保険制度の周知徹底等

1 外国人に対する国民健康保険制度の周知徹底、適用の適正化を図るため、外国人登録部門と連携し、外国人登録窓口において外国人用説明パンフレットを配布するなど制度の周知徹底に努めるとともに、外国人登録部門から外国人登録原票を利用するなどにより情報を入手し、国民健康保険被保険者の正確な把握に努めること。

なお、市町村部内における外国人登録部門と他の関係部門との連携を図ることの周知徹底については、法務省から別途通知される予定である。

2 国民健康保険の窓口を訪問した外国人に対して、必要に応じ健康保険等被用者保険の適用について説明するとともに、健康保険等の保険者に対し、このような外国人についての情報の提供を行うようにすること。

(別紙)略