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○船員保険脊髄損傷患者介護実施医療機関の承認について
(昭和三九年一二月五日)
(庁保険発第四四号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険事務所長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)
標記脊髄損傷患者に対する介護については、昭和三十九年十月二十二日庁保発第三九号をもつて医療保険部長から各知事あて通達されたところであるが、前記通達別紙実施要領第三第二項イの社会保険庁長官が承認する医療機関として次のとおり承認したから通知する。
1 医療機関
財団法人厚生団、社団法人全国社会保険協会連合会及び社団法人日本海員掖済会の経営する病院
2 承認年月日
昭和三十九年十一月一日