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○遺族年金受給者復籍による受給資格について
(昭和二六年四月二日)
(保発第三三三号)
(厚生省保険局船員保険課長あて岩手県民生部保険課長照会)
船員保険遺族年金受給者にして離婚又は再婚以外の理由により、昭和二十二年五月三日以降において復籍したる場合の取扱につき、いささか疑義を生じましたので、左記につき御指示賜りたく照会致します。
尚、本件に関しましては、厚生年金保険に於ても同様の事情が発生致して居りますので、折返し御指示下さいますようお願い致します。
記
1 妻たる配偶者が再婚以外の事由で、婚姻関係終了届を提出せず生家に復籍したる場合(民法第七百五十一条戸籍法第九十五条)において、之を被保険者たりし者の配偶者として氏名変更せしめ年金支給して差支えなきや。
注 民法第七百二十八条第二項の姻族関係終了届を提出せざる限り、配偶者たる身分には変りなきものと思料す。
2 右復籍を再婚の前提と認め之を不可とした場合、昭和二十三年に復籍し居り現在なお戸籍上も事実上も再婚し居らざる市町村長又は地区警察署長或いは民生委員等の証明を添え、受給権の申出ありたる場合如何にすべきや。
3 前記1、2の場合、子供あり子供を婚家先に残し配偶者のみ復籍したる場合の受給者を何れにすべきや。
遺族年金受給者復籍による受給資格について
(昭和二六年四月一九日 保文発第一一七〇号)
(岩手県民生部保険課長あて 厚生省保険局船
員保険課長回答)
四月二日付二六保発第三三三号をもつて照会された標記の件については、左記の通り回答する。
記
1 姻族関係終了届提出の有無にかかわらず、再婚等の事実のない限り、配偶者である身分に変りないのであるから、支給して差支えない。
2 1に従い処置すること。
3 引続き配偶者に支給されたい。