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○船員保険移送費の支給について

(昭和三四年一〇月一〇日)

(保険第二九一八号)

(厚生省保険局船員保険課長あて宮城県民生労働部保険課長照会)

当管内船員保険被保険者、城Dへい安海利晴(第十金毘羅丸乗組船主辺見喜久雄)はマーシャル漁場に於て鮪延縄漁業に従事中昭和十四年一月二十五日N一九度〇二分E一六六度一三分(ウェーキ島南東六〇浬の位置)にて腹痛を訴え虫垂炎の疑濃厚なため一月二十九日最も近距離にあるウェーキ島(米領)に緊急入域し急性虫垂炎の診断を受け、冷罨法、ペニシリン、アクロマイシン等の投与を受けたが病状により直ちに外科手術施行の必要があったが現地では外科手術を行なわないとのことで緊急を要するためウェーキ島より直ちにパンアメリカン航空の飛行機で空路東京に帰国の手続きをし、患者を乗せるためには、公認看護婦を附添わしめねばならないため、公認看護婦キャロル・クーパー夫人を附添人として一月三十日ウェーキ島発、同日午前十二時三十分羽田着、直ちに船員保険東京中央病院に入院手術を受けたものである。

右の公認看護婦附添の上送還に要した費用について移送費の請求がありましたが、支給について疑義がありますので左記事項について御教示願いたく照会します。

1 移送費として支給の可否

(1) ウェーキ島----羽田間

(2) 羽田----東京中央病院間(寝台自動車)

2 附添の公認看護婦が同乗しているがこの者を含めての支給の可否

(昭和三四年一〇月二八日 保文発第九九六六号)

(宮城県民生労働部保険課長あて 厚生省保険局

船員保険課長回答)

昭和三十四年十月十日付保険第二九一八号で照会のあった標記については左記のとおり回答する。

1 被保険者分については、ウェーキ島における医療施設の現状から、内地への送還もやむを得ざるものと認められるので、同島から羽田空港経由船員保険東京中央病院までの送還に要した費用を移送費として支給して差し支えない。

2 附添看護分については、「患者を乗せるためには公認看護婦を附添わしめねばならない」とする航空会社の内規等によってその可否が左右されるものではなく、被保険者の病状が重篤であるため、航空機による移送中も絶えず看護婦による専門的な看護を必要としたか否かによって判断されるべきものであるので、その間の事情を関係方面について十分調査の上、支給の可否を決定されたい。

なお、支給すべきものと認められた場合においても、船員保険東京中央病院到着後の費用については、移送費として認められないものであるから念のため申し添える。