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○在港船舶内の診療について

(昭和二五年一月二四日)

(函社給第二二一号)

(厚生省保険局船員保険課長あて函館社会保険出張所長照会)

在港船舶内において陸地より保険医が往診する場合、この診療は船員法の規定による船主の負担すべきものとも思料せられるが、在港中は陸上にあるものと解釈して、保険診療するも妥当とも思料せられるのでこの取扱いについて、何分の指示を仰ぎたい。

なお、保険診療を妥当とする場合のサンパン賃は、船員の負担となるものであるが、そのサンパン賃は船員において負担に堪え得ない実状にあるので、船員の特殊性に鑑み船員保険において負担されるよう当地船員保険運営協議会の申し出もあり、併せて御詮議相煩したい。

(昭和二五年三月一三日 保文発第五五〇号)

(函館社会保険出張所長あて 厚生省保険局

船員保険課長回答)

函社給第二二一号をもって照会された標記については、船員保険による保険給付をして差支えない。

なお、サンパン賃については、不正不当と認められない限り船員保険における災害補償に相当するものについてのみ、「療養費」として支給して差し支えないものと思料せられるから念のため申し添える。