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○朝鮮人の保険給付について

(昭和二四年一二月一七日)

(函社給第一九七号)

(厚生省保険局船員保険課長あて函館社会保険出張所長照会)

当市大韓居留民団函館支部より南鮮在住の請求すべき一時金乃至年金を同団名儀をもつて請求があつたので、正当請求者の委任のない代理請求及び代理受領は認め難く、且つ、添附の戸籍謄本は同団作成のもので信憑性に疑問もあるので受領せず、中央、即ち、貴課と接渉するよう指示したので念のため報告申し上げる。

なお、本件については、今後引続いて発生する問題であると思うので、貴課の御見解を御示し相仰ぎたい。

(昭和二五年三月六日 保文発第四六一号)

(函館社会保険出張所長あて 厚生省保険局船員保険課長回答)

函社給第一九七号をもつて照会された標記については、御見解の通り保険給付の請求権者から正当に委任を受けた者でなければ、保険給付を代理請求人は代理受領させることはできない。