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○日本船舶を外国法人等に貸渡した場合の日本人乗組員にかかわる船員保険法の適用について

(昭和五四年三月九日)

(庁保険発第二号の二)

(各道府県民生主管部保険課長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)

標記について、東京都民生局保険部長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したから了知せられたい。

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別紙1

(昭和五三年一二月一四日 五三民険船第一六四二号)

(社会保険庁医療保険部船員保険課長あて 東京都民生局保険部長照会)

日本法人(日本人を含む以下同じ)が所有する日本船舶を外国法人(外国人を含む以下同じ)に裸傭船し、これを受けた外国の傭船主が配乗権をもつて配乗をおこなつている船舶には、日本人船員(通信士)の乗り組みが義務づけられており、貸渡した日本法人等によつて船員の雇入の公認の許可を受け、当該船舶に乗り組んでいる日本人船員(通信士)は、船員法第一条に規定する船員となり、したがつて船員保険法の被保険者となりうる者であると考えられるが、船舶所有者が外国法人等であるので、これが適用の取り扱いについてご教示願います。

別紙2

(昭和五四年三月九日 庁保険発第二号)

(東京都民生局保険部長あて 社会保険庁医療保険部船員保険課長回答)

昭和五十三年十二月十四日五三民険船第一、六四二号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおりであるので回答する。

外国法人等に貸渡された日本船舶に乗り組む船員は、次の要件のいずれにも該当した場合に船員保険法第十七条の規定による被保険者とするものである。

(1) 日本国内に住所を有する法人等と雇用契約を締結していること。

(2) 給料その他の報酬の支払いは、すべて(1)の法人等が支給するものであること。

(3) 外国法人等に貸渡された日本船舶に乗り組むため、船員法の規定による海運局等の雇入契約の公認がなされているものであること。

なお、これらの実態にある船舶所有者及び船員に対する船員保険の適用にあたつては、海運局等とも連絡を密にし、遺憾のないよう取り扱われたい。