添付一覧
○船内業務支援船員(ボート・ヘルプ等)の船員保険の適用について
(昭和五三年一〇月三日)
(庁保険発第一二号の二)
(各道府県民生主管部保険課長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)
標記について、東京都民生局保険部長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したから了知せられたい。
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別紙1
(昭和五三年九月二七日 五三民険船第一一七七号)
(社会保険庁医療保険部船員保険課長あて 東京都民生局保険部長照会)
従来、船内業務支援船員については、船舶の乗組員としてではなく、又船舶に乗組むための予備船員でもないことから、船員法上の船員としての取扱いをうけず、従つて船員保険法の適用がなかつたところであるが、昭和五十三年六月一日付員基第一三四号による船員局長通知「一括公認許可に関する事務取扱いについての一部改正」により、港湾内にある船舶に船長の指揮監督の下で、当該船舶固有の船内業務を軽減し又は、補助する船員についても一括公認されることになつた。このため、今後、これら船内業務支援船員について、船員保険の被保険者とすべきか、否か、事務取扱上疑義が生じたので、ご教示願います。
おつて、適用する場合には、具体的事務取扱いについて、併せてご教示願います。
別紙2
(昭和五三年一〇月三日 庁保険発第一二号)
(東京都民生局保険部長あて 社会保険庁医療保険部船員保険課長回答)
昭和五十三年九月二十七日五三民険船第一、一七七号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。
記
地方海運局長が船内業務支援船員として一括公認の許可を行つたものについては、船員法第一条の規定による船員となるため、これらの者は船員保険法(以下「法」という。)第十七条の規定による被保険者となるべきものであること。
なお、事務取扱いについては次の事項に留意されたい。
1 船内業務支援船員にかかる船員保険被保険者資格取得届の提出があつた場合には、船舶所有者から労働協約等の写しを提出させ、船内業務支援船員が派遣される制度が明確に定められているか確認をしておくこと。
2 標準報酬の決定に当たつては次に留意すること。
船内業務支援船員の報酬月額の算定については、法第四条の二第一項第四号の規定に基づく報酬月額の算定方法(昭和三十四年七月二十八日厚生省告示第二百三十三号)により取り扱うこと。
(1) 船内業務支援船員に支給される基本となるべき固定給の額(この額が乗船中において増加すべきものとされている場合には、増加する前における額)は、Sとして取り扱うこと。
(2) 船内業務支援船員に支給される家族手当、その他これに準ずべき報酬の額はTとして取り扱うこと。
(3) 船内業務支援船員の乗船本給に応じて変動する報酬はDとして取り扱い、乗船本給に応じて変動しない報酬はUとして取り扱うこと。
(参考)
一括公認の許可に関する事務の取扱いについて(昭和四十二年一月十二日付け員基第三号)の一部改正について
(昭和五三年六月一日 員基第一三四号)
(海運・沖縄総合事務局長あて 船員局長通知)
近年、ポート・ヘルプ等の呼称をもつて、港湾内にある船舶において船長の指揮監督の下で当該船舶固有の船内業務を軽減し、又は補助する船員(以下「船内業務支援船員」という。)を派遣する例が増加してきている。
これらの船内業務支援船員が二以上の船舶において船内業務を行う場合には一括公認の許可を行うこととし、このため、昭和四十二年一月十二日付け員基第三号の一部を左記のとおり改めることとするので、事務取扱上遺漏のないようにされたい。
記
1 Ⅱ1を次のように改める。
1 許可を与えることができる船舶所有者
(1) まき網漁業を営む者
(2) 2(2)の船舶を就航させる次の各号の一に該当する者
(ア) 公共企業体
(イ) 地方公共団体
(ウ) 労務管理が適切に行われていると認められるもの
(3) 港湾内にある船舶において船長の指揮監督の下で当該船舶固有の船内業務を軽減し、又は補助する船員(以下「船内業務支援船員」という。)を派遣する制度が労働協約等により明確に定められており、かつ、労務管理が適切に行われていると認められる者
2 Ⅱ2(2)の次に、次を加える。
(3) 労働協約等により船内業務支援船員が派遣されることが明確に定められている船舶(以下「船内業務支援対象船舶」という。)
3 Ⅴ1(2)(ア)中「海員名簿及び航海日誌」を「海員名簿(船内業務支援船員派遣制度にあつては、船内業務支援船員の名簿。以下同じ。)及び航海日誌(船内業務支援船員派遣制度の場合を除く。以下同じ。)」に改め、「まき網漁業の場合はまき網漁業である旨を」の次に「、船内業務支援対象船舶の場合は船内業務支援船員派遣制度である旨を」を加え、aを次のように改める。
a 一括公認許可(航路名、船内業務支援船員派遣制度又は漁業の種類)
4 Ⅵ4(1)中「まき網漁船の場合はまき網漁業である旨を」の次に「、船内業務支援対象船舶の場合は船内業務支援船員派遣制度である旨を」を加え、記載例を次のように改める。
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