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○漁業の調査、指導を兼ねる漁船に乗り組む被保険者の種別確認に関する疑義について

(昭和三三年一二月五日)

(茨保発第一三九五号)

(厚生省保険局船員保険課長あて茨城県民生労働部保険課長照会)

当庁管下に遠洋まぐろ延縄漁業及びその他の漁業を営むと共に県の委託をうけて漁場及び海況、漁況の調査並びに指導を行う株式会社茨城県漁業会社が設立されており、同社所有の茨城丸は客月十七日神奈川県三崎港より印度洋に向け就航することとなりましたが、同社の事業内容をみると別添のとおりで概ね一般漁船と同じく操業すると共に兼業かつを、まぐろ近海漁業の衰微転換として遠洋まぐろ漁業の経営指導及び漁撈指導を基本理念として種々の調査並びに指導に当ることとなっているものですが、これが漁船に乗組む被保険者の種別確認については同社が発足するに至った趣意経過等よりして船員保険法第三十四条第一項第二号ハ該当として取扱うべきであるか、若しくは同社定款第三条の規定よりして一般漁船乗組員並びに被保険者の種別と確認すべきであるか、いささか疑義を生じましたので、至急何分の御教示賜わりたく同社定款等を添禀伺します。おって左記事項念のため申し添えます。

1 昭和三十三年度茨城県予算には指導費として四一二万円が計上されておりますが、これは同社に委託した漁業の調査、指導(県の調査員の乗船費を含む毎航海乗船予定)に対する補償及び補填費として支出されるものである。

2 山口県においても同組織の会社が設立されており既に操業している由である。

3 被保険者証等は、一応法第三十四条第一項第二号ハ不該当(記号茨Dいいか)として昭和三十三年十二月三十一日を有効期限として発行した。

4 同船乗組被保険者の標準報酬月額は初航海(明春二月末帰港の予定)実績をみて改定するとの条件にて一応別紙のとおり決定した。

別添 略

(昭和三四年一月三一日 保文発第五九四号)

(茨城県民生労働部保険課長あて 厚生省保険局船員保険課長回答)

昭和三十三年十二月五日付茨保発第一、三九五号で照会のあった標記については、当該漁船が主として調査、指導に従事する漁船とは認め難いから、船員保険法第三十四条第一項第二号イ、ロ及びハに該当する漁船以外の漁船に乗り組む被保険者としてお取り扱い願いたい。