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○北洋母船式さけ、ます流網漁業に従事する独航船に乗り組む船員保険被保険者の資格について
(昭和三〇年七月二六日)
(保険発第一六七号の二)
(各都道府県民生部(局)長あて厚生省保険局船員保険課長通知)
標記の件に関し、青森県民生労働部保険課長から別紙1のとおり照会があり、これに対し、別紙2のとおり回答したから了知せられたい。
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(別紙1)
北洋母船式さけ、ます流網漁業に従事する独航船に乗り組む船員保険被保険者の資格について
(昭和三〇年七月八日 青保第一五八〇号)
(厚生省保険局船員保険課長あて 青森県民生労働部保険課長照会)
右漁船に乗組む被保険者の資格について、疑義を生じましたので左記につき何分のご教示をお願いいたします。
記
1 右漁船に乗組む被保険者の失業保険の適用如何は、法第三十三条ノ三第二項第二号第三号のいずれの規定によるべきであるか。もし漁船については第三号の規定によるものとすれば第三号の母船式漁業に該当するものであるかどうか。
2 北洋独航船の漁業許可は第二種漁船となつているが法第三十四条第一項第二号イに規定される母船式漁業に該当するものであるかどうか。
また該当するものとすれば、独航船に乗りこむ漁夫は作業員の取扱いをうけるものであるかどうか。
(別紙2)
北洋母船式サケ、マス流網漁業に従事する独航船に乗り組む船員保険被保険者の資格について
(昭和三〇年七月二六日 保険発第一六七号)
(青森県民生労働部保険課長あて 厚生省保険局船員保険課長回答)
昭和三十年七月八日青保第一、五八〇号で照会のあつた標記に関しては、左記のとおり回答する。
記
1 北洋独航船は、その船舶所有者が母船のそれと異つているため独航船における労働関係は母船におけるそれと直接の関係はなく従つて、母船式漁業に従事する場合も、従前の労働関係と異なることがない。しかも、これら独航船が北洋漁業以外の漁業に従事する場合は、一般的にいつて船員保険法(以下法という。)第三十三条ノ三第二項第三号イ、ロ、ハ以前の漁船に該当するものでありかかる漁船乗組員について北洋漁業期間中のみ失業保険を適用しても、失業保険金の受給資格期間をみたすことが困難でありさらには、その稼働形態の実状からみて、北洋独航船乗組員は、偶発的な失業に備える失業保険制度にはなじまないこと等の事情を勘案し、法第三十三条ノ三第二項第三号イに規定する「母船式漁業に従事する漁船」に該当するものとは解されない。
従って、一年を通じて船員として船舶所有者に使用される者以外の者は失業保険の適用はないものである。
2 設問の2についても、1と同様に解する。従って、北洋独航船に乗り組む期間は、法第三十四条第一項第二号に規定する漁船短期老齢年金の受給資格期間に算入せられるものである。
