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○漁船に乗り組む船員保険被保険者に係る標準報酬の決定方法について

(昭和五五年一二月一〇日)

(庁文発第三四九一号の二)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)

標記について、静岡県民生部保険課長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したので了知せられたい。

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(別紙1)

(昭和五五年一二月四日 険第一一五六号)

(社会保険庁医療保険部船員保険課長あて 静岡県民生部保険課長照会)

本県内のある地区における、全日本海員組合加盟かつお船の労働協約が改定され、従来の全歩合方式から固定給プラス生産奨励金となり、加えて一時金(年二回、夏季手当、越年手当)制が導入されました。これにもとづき標準報酬改定にあたり、船員保険標準報酬問題こん談会(昭和三十五年~昭和三十六年)において検討された一時金(賞与)の考え方、又これらの意見によって、漁船船員の標準報酬が漁船被保険者標準報酬改・決定早見表によって算定されることになったことに対して、一時金(賞与)については、船員保険法第三条第一項ただし書によって報酬から除外したうえ、昭和五十一年六月十九日庁保発第二四号通知によって早見表を適用し決定すべきか、ご見解をお伺いする。

なお、一時金については協約上生産奨励金とは、はっきりと区別された臨時に受けるもので、基準額は基本給であり、船舶所有者が支給するものである。早見表の適用については、報酬の支払方法に生産奨励金が存在しているため適用せざるを得ないと考えるものである。

(別紙2)

(昭和五五年一二月一〇日 庁文発第三四九一号)

(静岡県民生部保険課長あて 社会保険庁医療保険部船員保険課長回答)

昭和五十五年十二月四日付険一、一五六号をもって照会のあった標記のことについて左記のとおり回答する。

1 一時金の取扱いについて

労働協約の改定に伴い創設された一時金については、年二回の支払いであることから、船員保険法第三条第一項ただし書の規定により、当該一時金は標準報酬算定の基礎となる報酬には含まないものであること。

2 漁船被保険者標準報酬改・決定早見表の適用について

漁船被保険者標準報酬改・決定早見表(以下「早見表」という。)は、漁船船員の受ける報酬が歩合によるときは臨時に受ける賞与等が不明確であり、漁船船員の労務の特殊性並びに汽船船員、健康保険・厚生年金保険における賞与等の取扱いを考慮した場合、漁船船員の歩合給には少くとも一定額以上の報酬について一率に賞与等分としてある程度の控除分を認めることが妥当であるという船員保険標準報酬問題懇談会の意見を基に制定されたものである。

ところで今回の労働協約の改定において、賞与が労働協約上別建てされており前記の早見表制定の趣旨にそぐわないことから、生産奨励金が支給された場合であっても早見表は適用しないものであること。