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○報酬が歩合により定められる場合の歩合給に対応する労務期間の算定について

(昭和四九年二月八日)

(庁文発第二三八号の二)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)

標記について平社会保険事務所長から別添1のとおり照会があったので、別添2のとおり回答したからお知らせする。

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別添1

(昭和四九年一月二九日 平社保(船)第四一号)

(社会保険庁医療保険部船員保険課長あて 平社会保険事務所長照会)

当所管内における鮪専業船の操業の実態は、一八〇トンクラスの船舶で一航海の平均操業日数が約一九五日であり、水揚の大半は東京・気仙沼等である。水揚終了後次の出航までは約四二日程度の期間があり、水揚終了後の漁具の整理および仕込に要する就労の実態はそれぞれ一週間程度である。これらの作業以外の期間、船員は帰郷、家族呼び寄せ等により自由待期しているものである。

船員保険法第四条ノ二第一項第五号の規定に基づく報酬が歩合によって定められる場合の報酬月額の算定方法については、昭和三十二年八月二日厚生省告示第二百六十一号により定められているところであるが、この自由待期の期間についても雇用関係が継続していることから労務期間として算入すべきであると船主団体から申し入れがあったが、この申し入れをうけることについてご見解をお伺いする。

なお、鮪専業船における労働協約の改定は十二月一日であり標準報酬改定もこれにあわせて実施しているが、この場合の基準日届は必要かあわせてご教示願いたい。

別添2

(昭和四九年二月八日 庁文発第二三八号)

(平社会保険事務所長あて 社会保険庁医療保険部船員保険課長回答)

昭和四十九年一月二十九日平社保(船)第四一号をもって照会のあった標記について次のとおり回答する。

船員保険法第四条ノ二第一項第五号の規定に基づき、報酬が歩合によって定められる場合の報酬月額の算定方法については、昭和三十二年八月二日厚生省告示第二百六十一号により定められているところであり、この告示中二の(二)に規定する「労務期間の日数」の算定については、昭和三十二年八月二日保発第六九号及び昭和三十八年九月六日保険発第四八号通知により取り扱うものである。したがって、照会の事例については、操業のための出港前又は帰港後において、当該操業に関連して必要とされる労務に従事する期間の実態が照会のとおり一週間程度であれば、労務期間の算定については、出港前及び帰港後の仕込、漁具整理等に要したその期間のみを労務期間に算入することが正当であると解する。

なお、当該船舶に乗り組むべき船員の大部分が、「操業のための出港前又は帰港後において、当該操業に関連して必要とされる労務に従事」したような場合は、その期間も労務期間に算入することができるとされているところであるから、労務期間の算定にあたっては、その就業の実態を充分把握し、漁種等により、一律何日といった画一的な決め方等をすることのないよう留意されたい。

おって、労働協約の改定時期が十二月一日の場合には、標準報酬月額の改定も同日にあわせて改定すべきものであり、基準日の改定は特に必要のないものである。