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○現価相当額の交付を受けない間に再加入者が再び中途脱退者となつた場合の取扱いについて

11 厚生年金基金連合会疑義照会回答

相当額の交付を受けない間に再加入者が再び中途脱退者となつた場合の取扱いについて

(昭和四二年八月八日 年企発第六〇号)

(各都道府県民生主管部(局)あて 厚生省年金局企画課長通知)

標記のことについて、厚生年金基金連合会理事長から別紙1の照会があつたので、別紙2のとおり回答したから通知する。

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別紙1

現価相当額の交付を受けない間に再加入者が再び中途脱退者となつた場合の取扱いについて

(昭和四二年七月二九日 年基連発第一二四号)

(厚生省年金局企画課長あて 厚生年金基金連合会理事長照会)

中途脱退者が再び基金の加入員となつたときは、基金は基金連合会に対し現価相当額の交付を請求することとなつていますが、基金連合会から現価相当額の交付を受けない間に、その再加入者が再び中途脱退者となつた場合における基金と基金連合会の間における事務処理は、左記により取扱うこととしたいが差支えないかお尋ね致します。

1 厚生年金基金事務取扱い準則(案)によれば、基金に、この交付請求書を省略することは差支えないものであることとされていますが、かかる場合には一律に交付請求を省略することとして事務処理を行いたいものであること。

2(1) 再び中途脱退者となつたものに係る年金給付の支給に関する義務の移転の申出にあたつては、前後の加入員であつた期間を合算した期間に係る年金給付の現価相当額から再加入により基金連合会に対し交付請求することができる年金給付の現価相当額を控除した額を交付するものとすること。

(2)ア 再び中途脱退者となつたものに係る移転の申出書は、一般の中途脱退者とは別に、準則様式第四十七号により、月ごとに別葉で調製すること。

イ 申出書の「現価相当額」欄には、基金連合会に交付する額(差額)を記入し、その欄の上段に前後の加入員であつた期間を合算した期間に係る現価相当額と、再加入により基金連合会に対し交付請求することができる現価相当額を「○○○○円-○○○○円=」のように記入すること。

ウ 申出書に添付すべき加入員台帳は新らたに調製すること。

加入員台帳の十七欄から三十欄までは前後の期間を合算した加入員期間に係るものを記入し、基金連合会から返戻を受けた加入員台帳は、新らたに調製した加入員台帳に添付すること。

3 2の(1)の計算に用いる「再加入により基金連合会に対し交付請求することができる年金給付の現価相当額」は、再び中途脱退者となつた者に係る年金給付の支給に関する義務の移転の申し出をする月の翌月末日における再加入した者の年齢に応じて厚生大臣が定める数(年金現価率)を乗じて得た額とすること。

4 再び中途脱退者となつた再加入者台帳については、基金は次の様式により基金連合会に返戻を求めること。

[様式ダウンロード]

別紙2

(昭和四二年八月八日 年企発第五九号)

(厚生年金基金連合会理事長あて 厚生省年金局企画課長回答)

昭和四十二年七月二十九日年基連発第一二四号をもつて照会のあつた標記について、次のとおり回答する。

1 標記の場合の取扱いについては、照会の記1のとおり一律に交付請求を省略することとして差しつかえないものであること。

2 1により取り扱うこととなる中途脱退者に係る年金給付の現価相当額は、照会の記2の(1)の額となるものであり、その計算に用いる「再加入により基金連合会に対し交付請求することができる年金給付の現価相当額」は、照会の記3により計算した額とすること。

3 1により取り扱うこととなる中途脱退者に係る加入員台帳は、照会の記4の手続きにより当該基金に返戻すること。

4 厚生年金基金中途脱退者年金給付支給義務移転申出書に関する事務取扱いについては、例外措置として照会の記2の(2)によることとして差しつかえないこと。

なお、この場合における加入員台帳の取扱いは、次のとおりとすること。

(1) 再加入に係る加入員の資格に関する記録(「厚生年金基金事務取扱い準則(案)」の様式第三十五号中九欄(事務所の名称)から十六欄(摘要)までの事項)は、前記3により当該基金に返戻された加入員台帳に記載するものであること。

(2) 加入員台帳裏面の中途脱退者に関する事項(前記様式中十七欄(実加入員期間)から三十欄(年金額計算基礎算式)までの事項)については、氏名及び加入員番号を記入した別葉の加入員台帳用紙を用い、再び中途脱退した時の内容をもつてそれぞれ記載し、(1)の加入員台帳に添付すること。