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○厚生年金基金が解散した場合の年金給付の確保における解散責任準備金の額の算定方法について
(平成三年五月一五日)
(企年発第四二号・年数発第八号)
(厚生年金基金連合会理事長あて厚生省年金局企業年金・数理課長連名通知)
厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)においては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百五十九条第二項の規定により、同項第一号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)が解散した場合に解散した日(以下「解散日」という。)において当該基金が年金給付の支給に関する義務を負っていた者に支給する年金給付につき一定額が確保されるよう基金の拠出金等を原資として年金給付の額を付加する事業を行うことができることとされており、平成元年四月より当該事業が支払保証事業として実施されているところであるが、当該事業における解散時責任準備金については、「厚生年金基金が解散した場合における解散時責任準備金の額の算定方法について(平成三年五月十五日企年発第四一号・年数発第七号)」において定められている基金に係る解散時責任準備金の額たる次に定める解散時責任準備金の額とすることとしたので、遺憾のないよう配慮されたい。
解散時責任準備金の額にあっては、解散日以前の期間に対応する部分の給付現価の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項から第四項までの規定により年金給付につき厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべきこととなる額の現価を控除したものとする。以下同じ。)として定めるものとすることとし、その額の算定にあたっては、解散日後も当該基金が存続したと仮定して得られる給付現価の総額から、同じく解散日後も当該基金が存続したと仮定して得られる解散日後の期間に対応する部分の給付現価の額を控除する方法によること。
