添付一覧
○代議員選挙執行規程例
第一章 総則
(趣旨)
第一条 代議員会の互選代議員(以下「代議員」という。)の選挙に関しては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)及び規約に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公示の方法)
第二条 この規程による公示は、規約第〇条の公示の例により行なう。
第二章 選挙管理
(選挙長等)
第三条 選挙にあたつては、選挙区ごとに選挙長を、投票所ごとに投票管理者をおかなければならない。
2 選挙長及び投票管理者は、理事長において選任する。
3 選挙長は、選挙会の開閉、開票の管理及び当選人の決定その他選挙の管理に関し、必要な事務を行なう。
4 投票管理者は、投票所の開閉その他投票の管理を行なう。
5 代議員の選挙を行なつたときは、選挙長は選挙録を、投票管理者は投票録を作り、それぞれこれに記名捺印しなければならない。
第三章 選挙期日
(総選挙)
第四条 代議員の任期満了による総選挙は、代議員の任期が終る日の前〇日に行なう。ただし、特別の事情がある場合には、代議員の任期が終る日の後〇日以内に行なうことができる。
2 理事会は、総選挙の期日を定め、理事長は少なくとも〇日前にこれを公示しなければならない。
(その他の選挙)
第五条 前条第二項の規定は、再選挙、補欠選挙及び増員選挙の場合においても、同様とする。
第四章 選挙人名簿
(選挙人名簿の調製)
第六条 理事長は、選挙区ごとに選挙人名簿(別記様式第一号)を選挙期日前〇日現在において、加入員の原簿により調製しなければならない。
2 選挙人名簿には、選挙人氏名、加入員番号及び性別を記載しなければならない。
3 選挙人名簿は、第十五条の規定により投票区を定めた場合には、その投票区ごとに調製しなければならない。
4 第一項の選挙人名簿を調製した日から選挙期日の前日までに選挙人に異動が生じたときには、理事長は直ちに選挙人名簿を補正しなければならない。
(選挙人名簿の送付)
第七条 理事長は、投票の期日の前日までに選挙区又は投票区の区域に係る選挙人名簿を当該選挙区の選挙長又は当該投票区の投票管理者に送付しなければならない。
第五章 候補者
(立候補の届出等)
第八条 代議員の候補者となろうとする者は、選挙期日の公示があつた日から、選挙の期日前〇日前までに文書でその旨を選挙長に届出なければならない。
2 前項の届出をする場合においては、当該選挙区に所属する加入員〇人以上の推せん者があることを要する。
3 選挙長は、第一項の届出があつたときは、その者の被選挙権の有無を確認のうえ、受理し、その旨を理事長に報告しなければならない。
(立候補届出の特例)
第九条 前条第一項の期間内に届出のあつた代議員候補者が、その選挙における代議員の定数をこえる場合において、その期間を経過した後代議員候補者が死亡し、又は代議員候補者であることを辞したときは、同条第一項及び第二項の例に準じて選挙の期日の前日までに候補者の届出をすることができる。
2 代議員候補者は、選挙の期日の前日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
(立候補の届出書等)
第十条 前二条の立候補の届出は、代議員立候補届(別記様式第二号)により行なわなければならない。
2 前条第二項の立候補辞退の届出は、代議員立候補辞退届(別記様式第三号)により行なわなければならない。
3 前二項の届出を受理したときは、選挙長は、この旨理事長に通知し、届出書の余白に受理の年月日を記載しなければならない。
(立候補の公示)
第十一条 前条の通知を受けたとき、又は代議員候補者の死亡を知つたときは、理事長は、直ちにその旨を公示しなければならない。
(代議員候補者の選挙事務関係者選任の禁止)
第十二条 次の各号に掲げる者は、代議員候補者となることはできない。
(1) 選挙長
(2) 選挙立会人
(3) 投票管理者
(4) 投票立会人
第六章 投票
(投票立会人)
第十三条 選挙長又は投票管理者は、各投票所ごとに選挙人(代議員候補者を除く。)の中から、本人の承諾を得て、〇人以上の投票立会人を選任し、その選挙の期日前〇日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人として参加する者が投票所を開くべき時刻になつても〇人に達しないとき、又はその後〇人に達しなくなつたときは、選挙長又は投票管理者は、その選挙区又は投票区における選挙人名簿に登録された者の中から〇人にするまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち合わさせなければならない。
(投票所)
第十四条 投票所は、理事長の指定した場所に設ける。
2 投票所は、午前〇時に開き、午後〇時に閉じる。
3 理事長は、選挙の期日から少くとも〇日前に、投票所の場所及び開閉時間を公示しなければならない。
4 天災地変その他やむを得ない事由により、前項により公示した投票所の場所を変更したときは、選挙の当日を除くほか、理事長は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を公示しなければならない。
(投票区)
第十五条 理事長は、規約第〇条に規定する選挙区に二以上の投票区を設ける場合においては、その投票所において投票すべき選挙人の範囲(以下「投票区」という。)を定めなければならない。
2 前項の規定により投票区を定めたときは、理事長は前条第三項の公示と合わせて当該投票区を公示しなければならない。
(入場券)
第十六条 理事長は、あらかじめ選挙人に投票所入場券を交付することができる。
(選挙当日選挙権のない者の投票)
第十七条 選挙の当日、加入員の資格を有しない者は、投票することができない。
(投票所においての投票)
第十八条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿の対照を経て、投票しなければならない。
(不在者等の投票)
第十九条 選挙人がやむを得ない用務又は事故のため、選挙の当日投票所で自ら投票することができない旨証明するものの投票については、前条、第二十三条、第二十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、あらかじめ理事長の指定した場所、日時に行なわせることができる。
2 不在者等の投票に用いる投票用封筒は、別記様式第四号により調製しなければならない。
(投票の記載をする場所の設備)
第二十条 理事長は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること、又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
(投票箱の構造)
第二十一条 投票箱は、できるだけ堅固な構造としなければならない。
(投票箱に何も入つてないことの確認)
第二十二条 選挙長又は投票管理者は、選挙人が投票する前に、その投票所における投票立会人のいる面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
(投票用紙の交付及び様式)
第二十三条 選挙長又は投票管理者は、選挙の当日、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿と対照して確認した後、投票用紙を交付しなければならない。
2 投票用紙は、別記様式第五号により調製しなければならない。
(選挙人の確認及び宣言)
第二十四条 選挙長又は投票管理者は、選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を投票立会人の面前において宣言させなければならない。
2 前項の規定による宣言は、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせたうえ、選挙人にこれを署名させなければならない。
(投票用紙の引換え)
第二十五条 選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、選挙長又は投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。
(投票用紙の記載事項及び投函)
第二十六条 選挙人は、投票所において、投票用紙に自ら代議員候補者一人の氏名を記載して、選挙人は投票管理者及び投票立会人の面前において、自らこれを投票箱に入れなければならない。
(退出せしめられた者の投票)
第二十七条 第三十三条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票することがきる。ただし、選挙長又は投票管理者は、投票所の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票させることを妨げない。
(投票用紙の返付)
第二十八条 投票をする前に自ら投票所以外に退出し、又は第三十三条の規定により退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を選挙長又は投票管理者に返さなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第二十九条 投票所を閉めるべき時刻になつたときは、選挙長又は投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉ざし、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 選挙長又は投票管理者は、第十九条の規定による不在者等の投票を受けたときは、前項の投票箱の閉鎖に先だつて、投票立会人の面前において同条第二項の規定による封筒を開き、直ちに当該投票に係る投票用紙を投票箱に入れなければならない。
3 何人も、投票箱の閉鎖後は投票することができない。
(投票箱等の送致)
第三十条 投票管理者が同時に選挙長である場合を除くほか、投票管理者は、投票立会人とともに、投票の当日、その投票箱、投票録及び選挙人名簿を選挙長に送致しなければならない。
(投票箱の持出し禁止)
第三十一条 投票箱は、ふたを閉じた後は、選挙長に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。
(投票所に出入できる者)
第三十二条 選挙人、投票所の事務に従事する者又は投票所を監視する職権を有する者でなければ、投票所に入ることができない。
(投票所における秩序保持)
第三十三条 投票所において演説、討論をし若しくはけん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、選挙長又は投票管理者は、これを制止することができる。この場合において、その制止を受けた者が従わないときは、投票所外に退出させることができる。
(投票録の様式)
第三十四条 投票録は、別記様式第六号により調製しなければならない。
第七章 開票及び選挙会
(開票日)
第三十五条 開票は、投票の当日に行なう。
(開票事務と選挙会事務の合同)
第三十六条 選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に合せて行なうものとする。
(選挙立会人)
第三十七条 選挙長は、選挙人(代議員候補者を除く。)の中から本人の承諾を得て、〇人の選挙立会人を選任し、その選挙の期日前〇日までに、本人に通知しなければならない。
2 選挙立会人として参会する者が選挙会場を開くべき時刻になつても〇人に達しないとき、又はその後〇人に達しなくなつたときは、選挙長は、その選挙区における選挙人名簿に登録された者の中から〇人に達するまで選挙立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、選挙に立ち合せなければならない。
(開票及び選挙の開催場所及び時刻)
第三十八条 開票及び選挙会は、理事長の指定した場所で開く。
2 理事長は、選挙の期日から少なくとも〇日前に、開票及び選挙会の場所及び日時を、それぞれ公示しなければならない。
(開票)
第三十九条 選挙長は、選挙立会人とともに、投票箱を開き、各投票所の投票を混同して投票を点検しなければならない。
2 選挙長は、前条の規定による投票を点検する場合においては、選挙立会人とともに、投票の総数を計算して、投票した選挙人の総数と比較しなければならない。
(開票の場合の投票の効力の決定)
第四十条 投票の効力は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。その決定に当つては、第四十一条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意見が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第四十一条 次の投票は、無効とする。
(1) 正規の用紙を用いないもの。
(2) 代議員候補者でない者の氏名を記載したもの。
(3) 投票用紙に二人以上の代議員候補者の氏名を記載したもの。
(4) 被選挙権のない代議員候補者の氏名を記載したもの。
(5) 代議員候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職場における地位、住居又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
(6) 第十九条による投票の場合で、投票事務閉鎖後に到着したもの。
(7) 代議員候補者の氏名を自署しないもの。
(8) 代議員候補者の何人を記載したかを確認し難いもの。
(同一氏名等の候補者に対する投票の効力)
第四十二条 同一の氏名、氏又は名の代議員候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第八号の規定にかかわらず有効とする。
2 前項の有効投票は、当該候補者のその他の有効投票に応じて按分し、それぞれにこれを加えるものとする。
(得票数)
第四十三条 選挙長は、投票の点検の結果により、選挙立会人とともに同一の代議員候補者の得票数の計算をしなければならない。
2 選挙長は、前項の計算が終つたときは、各代議員候補者の得票数を朗読しなければならない。
(選挙会の参観)
第四十四条 選挙人は、選挙会の参観を求めることができる。
(選挙会場の取締り)
第四十五条 第三十一条、第三十二条及び第三十三条の規定は、選挙会場の取締りについて、準用する。
(選挙録その他の関係書類の保存)
第四十六条 選挙長は、選挙事務が終つたときは、投票の有効無効を区別し、それぞれ別の封筒に入れ、選挙立会人とともに封印をして、投票録及び選挙録並びに選挙人に関する書類と併せて、理事長に送致しなければならない。
(選挙録の様式)
第四十七条 選挙録は、別記様式第七号により調製しなければならない。
第八章 当選人
(当選人)
第四十八条 規約第〇条の規定による選挙によつて、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、規約第〇条に定める得票がなければならない。
2 前項の当選人を定めるにあたり、得票数が同じであるときは投票会において選挙長がくじで定める。
(繰上当選)
第四十九条 当選人が当選を辞したとき、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき又は死亡者であつたときは、直ちに選挙会を開き、規約第〇条の得票者で当選人とならなかつた者の中から当選人を定めなければならない。
(無投票当選)
第五十条 規約第〇条の規定により投票を行なわないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を理事長に通知しなければならない。
2 理事長は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
3 第一項の場合において、選挙長は、選挙の日から〇日以内に選挙会を開いて、代議員候補者を当選人と定めなければならない。
(当選人の報告、通知及び公示)
第五十一条 当選人が定つたときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び所属事業所の名称並びに得票総数を理事長に報告しなければならない。
2 前項の報告があつたときは、理事長は、直ちに当選人にその旨を通知し、かつ、当選人の氏名及びその所属事業所の名称を公示しなければならない。
3 当選人が当選を辞退しようとするときは、当選の通知を受けた日から〇日以内にその旨を理事長に申出なければならない。
(当選人がない場合の報告及び告示)
第五十二条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙区の代議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を理事長に報告しなければならない。
2 前項の報告があつたときは、理事長は、直ちにその旨を公示しなければならない。
第九章 選挙の無効
(選挙の無効)
第五十三条 選挙は、規約及びこの規程に違反することがあつて、選挙の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、当選に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。
第十章 特別選挙
(再選挙)
第五十四条 選挙すべき代議員の数に足る当選人を得ることができなかつた場合においては、理事長は、当該選挙の日から一月以内に選挙の期日を定めて再選挙を行なわせなければならない。
(繰上補充)
第五十五条 代議員に欠員が生じた場合において、規約第〇条の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
(補欠選挙及び増員選挙)
第五十六条 代議員の欠員について、前条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、理事長は、選挙の期日を定めて、補欠選挙を行なわせなければならない。
2 代議員の定数の増員においては、理事長は、選挙の期日を定めて、増員選挙を行なわせなければならない。
(当選無効)
第五十七条 前条第一項の規定は、当選が無効となつた場合に、これを準用する。
附 則
この規程は、公示の日から施行する。