アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生年金基金規約(例)

一 共通部分

二 加算型(支給時裁定方式)

三 加算型(退職時裁定方式)

四 代行型(支給時裁定方式)

五 代行型(退職時裁定方式)

一[ 共通部分 ]

第一章 総則

(目的)

第一条 この厚生年金基金(以下「基金」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)に基づき、この基金の加入員の老齢、死亡又は脱退について給付を行い、もって加入員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(注) 老齢以外の給付を行う場合は、――部分が必要となる。

(名称)

第二条 この基金は、〇〇厚生年金基金という。

(事務所)

第三条 この基金の事務所は、次の場所に置く。

○〇県〇〇市〇〇街〇〇〇番地

(注) 従たる事務所を有する場合

主たる事務所  〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

従たる事務所  〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

(設立事業所の範囲)

第三条の二 この基金の設立事業所(この基金が設立された厚生年金保険の適用事業所をいう。以下同じ。)となることができる厚生年金保険の適用事業所の範囲は、(/〇〇都道府県における/次に掲げる業種の/次に掲げる地域において/〇〇を主たる業とする/全国に所在する/)次の各号に掲げる業種の適用事業所とする。ただし、この基金の設立事業所の事業主が(/〇〇都道府県以外の地域/次に掲げる業種の/次に掲げる地域以外の地域に/〇〇を主たる業とする/)従たる事業所を有する場合は、当該事業所を設立事業所とすることができる。

○〇を主たる業とする適用事業所

○〇都道府県

○〇 〃  〇〇市(郡)

○〇 〃  〇〇郡〇〇町(村)

(注) 本条は総合設立についてのみ必要とされる。設立範囲地域以外の地域の従たる事業所を範囲とする場合は――部分が必要となる。

(設立事業所の名称及び所在地)

第四条 この基金の設立事業所(この基金が設立された厚生年金保険の適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地は/次の/別表第〇の/とおりとする。

(注) 総合設立の場合――部分が「設立事業所の名称及び所在地は」となる。

(公告の方法)

第五条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。

2 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下「基金令」という。)第三条から第五条まで、第四十二条、第四十三条及び第四十七条第二項に規定する事項は、前項の規定によるほか、官報に掲載する。

第二章 代議員及び代議員会

(代議員及び代議員会)

第六条 この基金に代議員会を置く。

2 代議員会は、代議員をもって組織する。

(定数)

第七条 この基金の代議員の定数は、〇人とし、その半数は、設立事業所の事業主(以下「事業主」という。)において事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する。

(任期)

第八条 代議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(互選代議員の選挙区及び代議員数)

第八条の二 加入員において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙は、各選挙区ごとに行う。

2 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選代議員の数は、別表第〇のとおりとする。

(注) 本条は、全選挙区制の場合は不要である。

(互選代議員の選挙期日)

第九条 「加入員において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)」の任期満了による総選挙は、互選代議員の任期が終る日の前〇日以内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終る日の後〇日以内に行うことができる。

2 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。

3 前二項の規定による選挙の期日は、少なくとも〇日前に公示しなければならない。

4 前項の規定による公示の方法は、第五条第一項の規定を準用する(以下第十一条、第十三条及び第十六条において同じ。)

(互選代議員の選挙の方法)

第十条 互選代議員は、単記無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の数をこえない場合は、この限りでない。

2 前項の投票は、加入員一人について一票とする。

(注)  ――部分は、連記制の場合「連記」とする。

(当選人)

第十一条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区内の互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の〇分の一以上の得票がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、同条同項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。

3 理事長は当選人が決ったときは、当選人の氏名及び所属する設立事業所の名称を公示しなければならない。

(注) 第一項 ――部分は全選挙区制の場合に、第三項 ――部分は事業所一括適用の場合に、それぞれ不要である。

(互選代議員の選挙執行規程)

第十二条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

(選定代議員の選定)

第十三条 事業主において選定する代議員(以下「選定代議員」という。)の任期満了による選定は、互選代議員の総選挙の日に行う。

2 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、すみやかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。

3 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する設立事業所の名称を文書で理事長に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公示しなければならない。

(注)  ――部分は、事業所一括適用の場合不要である。

(通常代議員会)

第十四条 通常代議員会は、毎年〇月及び〇月に招集するものを常例とする。

(臨時代議員会)

第十五条 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

2 理事長は、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から二十日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。

(代議員会の招集手続)

第十六条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して五日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公示しなければならない。

(定足数)

第十七条 代議員会は、代議員の定数(第十九条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(代議員会の議事)

第十八条 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

2 規約の変更(基金令第二条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

3 代議員会においては、第十六条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

(代議員の除斥)

第十九条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

(代理)

第二十条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。

2 前項の規定による代理人は、三人以上の代議員を代理することができない。

(代議員会の公開)

第二十一条 代議員会は、公開とする。ただし、代議員会の議決を経て非公開とすることができる。

(代議員会の議決事項)

第二十二条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

(1) 規約の変更

(2) 役員の解任

(3) 毎事業年度の予算及び事業計画

(4) 毎事業年度の決算及び業務報告

(5) 借入金

(6) その他重要な事項

(会議録)

第二十三条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 代議員の定数

(3) 出席した代議員の氏名及び第二十条の規定により代理された代議員の氏名

(4) 議事の経過の要領

(5) 議決した事項及び可否の数

(6) その他必要な事項

2 会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。

3 この基金は、会議録をこの基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。

4 加入員及び加入員であった者は、この基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(注)  ――部分は、従たる事務所をおく場合に必要となる。

(代議員会の会議規則)

第二十四条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

第三章 役員及び職員

(役員)

第二十五条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。

(役員の定数及び選任)

第二十六条 理事の定数は、〇人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員において、それぞれ互選する。

2 理事のうち一人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。

3 理事のうち一人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。

4 理事のうち一人を年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(以下「年金給付等積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。

5 監事は、代議員会において、学識経験を有する者、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

(注)  ――部分は、認定を受けない場合は不要である。

(役員の任期)

第二十七条 役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

(役員の解任)

第二十七条の二 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において三分の二以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(3) 理事にあっては、第三十三条の三の規定に違反したとき。

(役員の選挙執行規程)

第二十八条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

(理事会)

第二十九条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第三十条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。

2 理事長は、理事の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から〇日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して五日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。

(理事会の付議事項)

第三十一条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。

(1) 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案

(2) 法第百十八条第二項の規定による理事長の専決処分

(3) 事業運営の具体的方針

(4) 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任

(5) その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの

(注)  ――部分は、認定を受けない場合は不要である。

(理事会の議事)

第三十二条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。

2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 理事会に出席することの出来ない理事は、第三十条第三項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。

(理事会の会議録)

第三十二条の二 理事会の会議録については、第二十三条第一項及び第二項の規定を準用する。

(役員の職務)

第三十三条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2 理事長は、別に定めるところにより、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。

3 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するほか、前項により理事長から委任を受けた業務を行う。

4 運用執行理事は、理事長を補佐し、年金給付等積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

6 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第百二十条第四項の規定により理事長が代表権を有しない事項について、学識経験を有する者のうちから選任された監事がこの基金を代表する。

7 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

(注)  ――部分は、認定を受けない場合は不要である。

(理事の義務及び損害賠償責任)

第三十三条の二 理事は、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(以下「年金給付等積立金」という。)の管理及び運用に関する業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事は、年金給付等積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(注)  ――部分は、認定を受けない場合必要である。

(理事の禁止行為)

第三十三条の三 理事は、自己又はこの基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号。以下「基金規則」という。)第六十四条の二に規定する行為をしてはならない。

(職員)

第三十四条 この基金の職員は、理事長が任免する。

2 前項に定めるもののほか、職員に関する給与、旅費、その他必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第七章 福祉施設

(注) この章以降の条文ナンバーは、加算型(支給時裁定方式)第七十条に続けたものであり、代行型(支給時裁定方式)の場合は第五十二条に続くことになる。

(福祉施設)

第七十一条 この基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

第八章 中途脱退者

(中途脱退者)

第七十二条 中途脱退者とは、加入員資格を喪失した者(加入員の資格を喪失した日において、この基金が支給する年金給付の受給権を有する者、又は第五十五条に規定する加算適用加入員期間を満たしている者を除く。次項において同じ。)であって、その者の加入員であった期間が十年に満たないもの(五十五歳に達した後に加入員の資格を喪失した者を除く。)をいう。

2 前項に定めるもののほか、加入員資格を喪失した者であって、その者の加入員であった期間が十年以上十五年未満の者又は五十五歳に達した後に加入員の資格を喪失した者については、次条第一項に規定する第二種退職年金の支払に関する義務を連合会に移転することに同意しない場合を除き、中途脱退者とする。

3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に定める者は中途脱退者としない。

(1) 加入員の資格を喪失した日から起算して一月を経過する前に加入員の資格を取得した者

(2) 設立事業所以外の別表〇に定める事業所へ出向したため加入員の資格を喪失した者であって、再びこの基金の加入員となることが明らかである者

(3) 五十五歳に達した後に加入員の資格を喪失した者

(注) 第一項の ――部分は「十五」とする場合もある。第三項は、中途脱退者としない者の内容により調整を要する。同項第二号の出向事業所が非常に多い場合は、「別表第〇に定める事業所」に代えて「事業所(代議員会の議決を得て別に定める。)」とすることもできる。同項第三号は、第二項の規定をおく場合には削除すること。

(支給義務の移転)

第七十三条 この基金は、中途脱退者の加入員であった期間に係る第二種退職年金の支給に関する義務を、厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)に移転する。

2 前項の規定により第二種退職年金の支給に関する義務を連合会に移転する場合には、当該中途脱退者の当該第二種退職年金の現価相当額を交付する。

3 前項の交付は、加入員であった期間が十年以上あった者及び五十五歳に達した後に加入員の資格を喪失した者については、当該第二種退職年金の支給に関する義務の移転の取扱いに関し、通知した上で行うものとする。

(注)  ――部分は代行型の場合不要となる。以下第七十四条、第七十五条、第七十六条、第七十八条第二項第一号イ、同条第三項第一号イ及び第六十一条第三号の部分も同じである。

(中途脱退者の第二種退職年金)

第七十四条 中途脱退者の第二種退職年金については、その者が加入員の資格を喪失したときにおけるこの基金の規約によるものとする。

(中途脱退者に係る第二種退職年金に関する支払期月の特例)

第七十五条 中途脱退者の第二種退職年金に関する支払期月は、第五十二条第三項の規定にかかわらず、連合会の規約の定めるところによる。

(中途脱退者に係る脱退一時金相当額の交付)

第七十五条の二 この基金は、中途脱退者が脱退一時金の請求をした場合を除き、第七十三条の支給義務の移転に併せて脱退一時金相当額の全部又は一部を連合会に交付する。

2 前項の交付は、当該中途脱退者に脱退一時金の取扱いに関し通知した上で行うものとする。

3 第一項の脱退一時金相当額の全部又は一部を連合会に交付したときは、その額の計算の基礎となった当該中途脱退者の加算適用加入員であった期間は、加算適用加入員でなかったものとみなす。

(注) 脱退一時金の支給規定のない基金は不要。

再加入前後の期間を通算する場合は ――部分は不要である。

(支給義務の承継)

第七十六条 この基金は、中途脱退者が再びこの基金の加入員となったときは、連合会からその者に係る第二種退職年金の支給に関する義務(法第百六十条の二第三項の規定により連合会が年金給付の額を加算し又は一時金たる給付を支給するものとされている場合にあっては、当該加算が生に係る年金給付及び当該一時金たる給付の支給に関する義務を含む。)を承継する。

2 この基金は、前項の規定により年金及び一時金の支給に関する義務を連合会から承継した場合には、当該中途脱退者に係る年金給付及び一時金たる給付の現価相当額の交付を請求するものとする。

(注) 脱退一時金の支給規定のない場合は ――部分は不要。

代行型の場合は「第二種退職年金」は「退職年金」となっている。

(現価相当額の計算)

第七十七条 第七十三条第二項及び前条第二項に規定する現価相当額については、基金令第五十二条の定めるところにより計算するものとする。

第九章 信託の契約及び保険の契約並びに業務の委託

(信託の契約及び保険の契約の締結)

第七十八条 この基金は、法第百三十条の二第一項の規定に基づき、給付に要する費用のうち、その、百分の○に充てることを目的として○○信託銀行株式会社と、百分の○に充てることを目的として○○信託銀行株式会社と、自己を受益者とする年金信託契約を締結し、給付に要する費用のうち、その百分の○に充てることを目的として○○生命保険相互会社と、百分の○に充てることを目的として○○生命保険株式会社と、自己を保険金受取人とする年金保険契約をそれぞれ締結し、必要な資金を信託契約の信託金及び保険契約の保険料として払込むものとする。

(注) シェアの表示は、信託銀行、生命保険相互会社別に、それぞれ一括して行う場合もある。また数社に及ぶ場合は別表にしてもよい。

2 この基金は、前項の生命保険会社との保険契約に第一特約を付加するものとする。この場合において、当該保険契約に係る保険料のうち、別表第○に掲げる割合を特別勘定第一特約へ振替えるものとする。

3 前項の保険契約に係る資産の一部を当該契約に係る特別勘定第一特約に振替えるときは、この基金は、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(注) 第二項、第三項は、第一特約を付加する場合に必要であり、又第二項中「この場合において」以下の部分は、保険料の一部を第一特約の特別勘定へ振り替える場合に規定する必要がある。

4 第一項の信託契約の内容は、基金令第三十条第一項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 基金に支払うべき支払金の支払は、次に掲げる場合に行われるものであること。

ア 加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付を受けることができるとき。

イ この基金が、連合会に対して法第百六十条第三項及び法第百六十条の二第二項の規定に基づき中途脱退者に係る第二種退職年金の現価相当額の交付を行うとき。

ウ 基金規則第四十二条の規定により運用収益の一部を受けることができるとき。

(2) 信託金と支払金とは相殺しないものであること。

5 第一項の保険契約の内容は、基金令第三十条第二項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 基金に支払うべき保険金の支払は、次に掲げる場合に行われるものであること。

ア 加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付を受けることができるとき。

イ この基金が、連合会に対して法第百六十条第三項の規定に基づき中途脱退者に係る第二種退職年金の現価相当額の交付を行うとき。

(2) 配当金の支払は、基金規則第四十二条の規定により運用収益の一部を受けることができる場合に行われるものであること。

(3) 保険期間の始期は、保険契約の成立した日とするものであること。

(4) 保険料と保険金とは相殺しないものであること。

(注) 第一項の ――部分は、受託者が二以上の場合必要であり、第四項及び第五項の部分は、運用収益の一部を業務経理に繰り入れる場合必要となる。

(年金給付等積立金の積立て)

第七十八条の二 この基金は、法第百三十六条の二に定めるところにより、年金給付等積立金を積み立てなければならない。

[自主運用する場合]

(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)

第七十八条 この基金は、法第百三十条の二第一項の規定に基づき、給付に要する費用に充てることを目的として、○○信託銀行株式会社と自己を受益者とする年金信託契約を、○○生命保険会社と自己を保険受取人とする年金保険契約をそれぞれ締結するものとする。

2 この基金は、前項の○○生命保険会社との保険契約に第一特約を付加するものとする。この場合において、当該保険契約に係る保険料のうち一〇〇分の○を第一特約の特別勘定へ振り替えるものとする。

3 この基金は、第一項の規定にかかわらず、給付に要する費用に充てることを目的として、法第百三十条の二第二項に規定する厚生大臣の認定を受けた日以後の同項に規定する累積額について、○○信託銀行株式会社と自己を受益者とする年金指定金銭信託契約を、○○生命保険会社と自己を保険受取人とする法第百三十条の二第二項に基づく年金保険契約を、○○投資顧問株式会社と投資一任契約をそれぞれ締結するものとする。

4 この基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、○○信託銀行株式会社と自己を受益者とする年金特定金銭信託契約を締結する。

5 第一項から前項までの契約に係る信託金又は保険料の払込割合は、別表に掲げる割合とする。

6 第一項の信託契約の内容は、基金令第三十条第一項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 基金に支払うべき支払金は、次に掲げる場合に、当該契約に係る前事業年度の一月末日における資産割合に応じて支払われるものとする。

ア 加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付を受けることができるとき。

イ この基金が、連合会に対して法第百六十条第三項及び法第百六十条の二第二項の規定に基づき中途脱退者に係る年金給付及び一時金たる給付の現価相当額又は脱退一時金相当額の交付を行うとき。

ウ 基金規則第四十二条の規定により運用収益の一部を受けることができるとき。

(2) 信託金と支払金とは相殺しないものであること。

7 第一項の保険契約の内容は、基金令第三十条第二項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 基金に支払うべき保険金は、次に掲げる場合に、当該契約に係る前事業年度の一月末日における資産割合に応じて支払われるものとする。

ア 加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付を受けることができるとき。

イ この基金が、連合会に対して法第百六十条第三項及び法第百六十条の二第二項の規定に基づき中途脱退者に係る年金給付及び一時金たる給付の現価相当額又は脱退一時金相当額の交付を行うとき。

(2) 配当金の支払は、基金規則第四十二条の規定により運用収益の一部を受けることができる場合に行われるものであること。

(3) 保険期間の始期は、保険契約の成立した日とするものであること。

(4) 保険料と保険金とは相殺しないものであること。

8 第三項の年金指定金銭信託契約の内容は、基金令第三十条の五第一項及び第三項に規定するもののほか、第六項の規定を準用する。

9 第三項の年金保険契約の内容は、基金令第三十条の五第二項及び第三項に規定するもののほか、第七項の規定を準用する。

10 第四項の年金特定金銭信託契約の内容は、基金令第三十条の七に規定するもののほか、第六項の規定を準用する。

11 第一項から第三項までの契約に関して、第五項に規定する信託金又は保険料の払込み以外の理由によって、当該契約に係る支払金又は保険金の額の算定の基礎となる資産の額を変更しようとするときは、この基金は、厚生大臣の承認を受けなければならない。

12 前項の規定による厚生大臣の承認を受けた事業年度における当該承認を受けた日以後の支払金又は保険金の支払について第六項第一号又は第七項第一号を適用する場合においては、これらの規定中「前事業年度の一月末日における」とあるのは「第十一項の規定による変更後の」とする。

(注) 第二項は、第一特約を付加する場合に必要であり、同項中「この場合において」以下の部分は、保険料の一部を第一特約の特別勘定へ振り替える場合に規定する必要がある。

(業務の委託)

第七十九条 この基金は、信託会社及び生命保険会社に、次の各号に掲げる事務を委託する。

(1) 年金数理に関する事務

(2) 給付金の支払に関する事務

(3) 国民年金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「改正法」という。)附則第八十四条第三項から第五項までの規定による厚生年金保険の管掌者たる政府からの負担金に関する事務

第十一章 財務及び会計

(事業年度)

第八十七条 この基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

(予算)

第八十八条 この基金は、毎事業年度、予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(決算)

第八十九条 この基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生大臣に提出しなければならない。

2 この基金は、前項の書類をこの基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。

3 加入員及び加入員であった者は、この基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(注)  ――部分は、従たる事務所を置く場合に必要となる。

(剰余金又は不足金の処理)

第九十条 前条の決算の結果、剰余金又は不足金が生じたときの処分等は、基金規則第四十八条及び第四十九条に規定するところによる。

(運用の収益の使途)

第九十一条 この基金は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が当該資産を当該前事業年度において年利五分五厘で運用したとした場合における運用収益の額以上の額であって、厚生大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。

(注) 本条は、運用収益の一部を業務経理に繰り入れる場合必要となる。

(余裕金の運用)

第九十二条 この基金の業務上の余裕金は、基金令第四十条の定めるところにより運用しなければならない。

(注)  ――部分は、必要に応じ、適宜基金令及び基金規則に定める方法を記入する。

(借入金)

第九十三条 この基金は、この基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生大臣の承認を受けて、借入金をすることができる。

(掛金の額の再計算)

第九十四条 この基金は、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように、少なくとも五年ごとに、基金令第三十三条に定める基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第七十条の規定による決算の結果、基金規則第四十八条に定める不足金が、厚生大臣の定める基準を上回ることが明らかとなった場合には、この基金は、直ちに掛金の額の再計算を行うものとする。

(掛金及び責任準備金の算出方法)

第九十五条 掛金及び責任準備金の算出方法は、別に定める。

(財務及び会計規程)

第九十六条 財務及び会計に関しては、この章に定めるもののほか、代議員会の議決を経て別に定める。

第十二章 解散及び清算

(解散)

第九十七条 この基金の解散については、法第百四十五条の規定による。

(清算)

第九十八条 この基金が解散したときの清算は、法第百四十七条の規定により行うものとする。

(責任準備金相当額の納付)

第九十九条 この基金が解散したときは、基金令第五十五条の規定により計算した責任準備金相当額(以下「最低責任準備金」という。)を法第百六十二条の三第一項の定めるところにより連合会に納付しなければならない。

(残余財産の分配)

第百条 この基金が解散した場合において、この基金の債務を弁済した後に残余財産があるときは、清算人は、これを解散した日において、この基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「受給権者等」という。)に分配しなければならない。

2 前項の分配は、受給権者等の解散時責任準備金(基金が解散したと仮定した場合に保有すべき資産をいう。以下同じ。)に基づき行うものとし、その分配額は、残余財産の額に応じ、次の各号の区分により算定するものとする。

(1) 残余財産が、解散時責任準備金から最低責任準備金を控除した額(以下「解散時責任準備金の上乗せ部分」という。)に等しいか又は超える場合 各々の解散時責任準備金の上乗せ部分相当額に応じて分配する。

(2) 残余財産が、解散時責任準備金の上乗せ部分相当額を下回り、基本部分に係る解散時責任準備金から最低責任準備金を控除した額(以下「基本部分解散時責任準備金の上乗せ部分」という。)に等しいか又は超える場合 残余財産のうち、基本部分解散時責任準備金の上乗せ部分相当額は、各受給権者等に各々の基本部分解散時責任準備金の上乗せ部分相当額を分配し、残余財産から基本部分解散時責任準備金の上乗せ部分相当額を控除した額は、各々の加算部分に係る解散時責任準備金に応じて分配する。

(3) 残余財産が、基本部分解散時責任準備金の上乗せ部分を下回る場合 各々の基本部分解散時責任準備金の上乗せ部分相当額に応じて分配する。

(注) 代行型基金にあっては、第二項の規定を次のように規定する。

2 前項の分配は、各受給権者等の解散時責任準備金(基金が解散したと仮定した場合に保有すべき資産をいう。以下同じ。)から最低責任準備金を控除した額に相当する額に応じて行う。

3 この基金は、受給権者等から分配金の支払の申出があった場合を除き、当該受給権者等に分配すべき残余財産の全部又は一部を連合会に交付する。

4 前項の交付は、当該受給権者等に残余財産の取扱いに関し通知した上で行うものとする。

(通知)

第百一条 清算人は、残余財産を分配しようとするときは、受給権者等に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 分配金の額

(2) 分配金の支払の方法

2 清算人は、受給権者等の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、前項の通知に代えて、前項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

第十三章 雑則

(時効)

第百二条 掛金及び徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によって消滅する。

2 第一種退職年金及び第二種退職年金を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

3 掛金及び徴収金の納入の告知又は法第百四十一条第一項において準用する法第八十六条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(注)  ――部分は、代行型の場合不要である。

(給付の制限)

第百三条 遺族一時金は、加入員又は加入員であった者を故意に死亡させた者には支給しない。加入員又は加入員であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。

(注) 本条は遺族一時金を設ける場合のみ必要となる。

(不服申立て)

第百四条 標準給与若しくは年金給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは法第百四十一条第一項において準用する法第八十六条の規定による処分に不服のある者については、法第六章に定める不服申立ての規定を準用する。この場合において、法第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条」とあるのは「第百六十九条において準用する第九十条第一項又は第九十一条」と読み替えるものとする。

(還元融資)

第百五条 事業主は、加入員の福祉の増進に資するため、この基金の信託契約及び保険契約に係る資産についてその総額の四分の一に相当する額を上回らない額を、別に定めるところにより、還元融資として貸付を受けることができるものとする。

(注) 本条は、還元融資を行う場合必要となる。

(連合会への加入)

第百六条 この基金は、連合会に加入するものとする。

(支払保証事業への加入)

第百六条の二 この基金は、連合会が行う支払保証事業に加入し、当該事業に必要な原資として定められた額を拠出するものとする。

2 この基金は、毎事業年度の決算時において解散時責任準備金等に基づき、積立水準について検証し、その結果を連合会に報告するものとする。

(実施規程)

第百七条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続、その他執行について必要な規程は、代議員会の議決を経て別に定める。

附 則

(施行期日)

第一条 この規約は、昭和○年○月○日から施行する。

(標準給与に関する経過措置)

第二条 基金が成立した日において、この基金の成立と同時に加入員の資格を取得した者については、その資格の取得に関し第○条の規定による標準給与の決定を行わず、昭和○年○月における厚生年金保険の標準報酬月額を、その者の同年同月における標準給与月額とする。

(事業年度に関する経過措置)

第三条 この基金が成立した当初の事業年度は、第八十七条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から始まり、昭和○年三月三十一日に終るものとする。

(注) 初年度における事業年度期間を十三月以上とする基金にあっては、この規定が必要となる。

(再計算に関する経過措置)

第四条 第○条の規定にかかわらず、この基金の設立後最初の掛金の額の再計算は、少なくとも三年後に行うものとする。

(給付に関する経過措置)

第五条 大正十五年四月一日以前に生まれた者及び昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金の受給権者については、この規約第(①)○条第○項中「千分の七・六(別表第二の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)」を「千分の一〇・一」に、第(②)○条第○項第○号中「法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金(以下「特例支給の老齢厚生年金等」という。)」を「旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」に、第(③)○条第○項、第(④)○条第○号及び第○号中「特例支給の老齢厚生年金等」を「旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」にそれぞれ読み替えるものとし、第(⑤)○条第○号の規定は、これを適用しないものとする。

(注) ――(①) 部分は第一種退職年金の基本年金額の規定の条文

――(②) 部分は第一種退職年金の年金額の規定の条文

――(③) 部分第一種退職年金の支給停止の規定の条文

――(④⑤)部分は第二種退職年金の支給要件の規定の条文

二[加算型(支給時裁定方式)]

自主運用する場合

第四章 加入員

(加入員)

第三十五条 加入員は、設立事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第百二十六条、第百二十七条又は法附則第四条の四第二項の規定によりこの基金の加入員とならなかった被保険者を除く。)とする。

(加算適用加入員)

第三十六条 加入員のうち○○株式会社(以下「会社」という。)の就業規則(昭和○年○月○日現在において効力を有する就業規則をいう。以下同じ。)第○条に定める従(①)業員であり、かつ従業員となった日から起算して○年を経過した日以後最(②)初に到来する○月○日以後の従業員(会(③)社の就業規則第○条に該当する従業員を除き、以下単に「従業員」という。)を加算適用加入員とする。

(注) (①)――部分は、待期を設けない場合、 (②)――部分は加算適用加入員となる日を統一しない場合それぞれ不要である。 (③)――部分は、休職期間を除く場合の引用規定である。

(資格取得の時期)

第三十七条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、加入員の資格を取得する。

(1) 設立事業所に使用されるに至ったとき。

(2) その使用される事業所が、設立事業所となったとき。

(3) 設立事業所に使用される者が、法第十二条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 設立事業所に使用される者が、法附則第四条の四第三項の規定に該当するに至ったとき。

(資格喪失の時期)

第三十八条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第五号に該当するに至ったとき、又は第六号の事実があった日に更に前条第四号に該当するに至ったときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 設立事業所に使用されなくなったとき。

(3) その使用される事業所が、設立事業所でなくなったとき。

(4) 法第十二条の規定に該当するに至ったとき。

(5) 六十五歳に達したとき。

(6) 法附則第四条の三第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回されたとき。

(資格得喪に関する特例)

第三十九条 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。

(加入員期間)

第四十条 加入員期間を計算する場合には、月によるものとし、加入員の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2 加入員の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の加入員期間を合算する。

(加算適用加入員期間)

第四十一条 加算適用加入員期間(加算適用加入員であった期間をいう。以下同じ。)は、前条の例により計算する。

第五章 標準給与及び加算給与

(標準給与及び加算給与)

第四十二条 この基金は、加入員の給与月額に基づき標準給与及び加算給与を定める。

(給与の範囲)

第四十三条 標準給与の基礎となる給与の範囲は、法第三条第一項第三号に規定する報酬の範囲とし、法第百二十九条第二項に規定する事業所でうける給与の範囲についても同様とする。

(標準給与の基準)

第四十四条 標準給与は、加入員の給与の月額に基づき、法第二十条に規定する標準報酬の例によって定める。

(給与の月額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法)

第四十五条 給与の月額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法については、法第二十一条から第二十五条までの規定の例による。

(加算給与の範囲)

第四十六条 加算給与の基礎となる給与の範囲は、会社の給(①)与規程(昭和○年○月○日現在において効力を有する給与規程をいう。以下同じ。)第○条に定める基(②)本給(以下「基本給」という。)とする。

(注) (①)――部分は、用いる規程(例退職金規程)

(②)――部分は、用いる給与(例本給)により適宜記入する。以下第五十条に

おいて同じ。

(加算給与の月額)

第四十七条 加算給与の月額は、毎年○月○日(あらたに加算適用加入員となった者については、加算適用加入員となった日)現在における加算適用加入員の基本給の月額に基づいて定めるものとし、その額に○円未満の端数が生じたときは、これを○円に切り上げるものとする。ただし、その額が○円を超えるときは○円とする。

2 前項の規定によって定められた加算給与の月額は、その年の○月から翌年の○月(○月から○月までの間に加算適用加入員となった者については、その年の○月)までの各月の加算給与の月額とする。

(注)  ――部分は、加算給与に上限を設ける場合必要となる。

第六章 給付

第一節 通則

(給付の種類)

第四十八条 この基金が行う給付は、次のとおりとする。

(1) 第一種退職年金

(2) 第二種退職年金

(3) 遺族一時金

(4) 脱退一時金

(裁定)

第四十九条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、この基金が裁定する。

(基本年金額及び加算年金額)

第五十条 基本年金額は、加入員であった全期間の平均標準給与月額(加入員期間の計算の基礎となる各月の標準給与の月額を平均した額をいう。以下同じ。)の千(①)分の七・六((②)別表第○の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるも

のとする。)に相当する額に加入員期間の月数を乗じて得た額とする。

2 加算年金額は、最(①)終加算給与月額(加算適用加入員でなくなった日の属する月の前月の加算給与月額をいう。以下同じ。)に加算適用加入員期間及(②)び加算適用加

入員でなくなったときの年齢並びに退職事由(会社の就業規則第○条に定める退職事由をいう。以下同じ。)に応じ、別表第○に定める率を乗じて得た額とする。

・Bコース(再加入前後の期間を通算する場合)・

2 加算年金額は、最終加算給与月額(最後に加算適用加入員でなくなった日の属する月の前月の加算給与月額をいう。以下同じ。)に加算適用加入員期間(第七十五条の二第三項の規定にかかわらず、脱退一時金相当額を原資とする厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)の年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した者にあっては、当該脱退一時金相当額の計算の基礎となった加算適用加入員であった期間を含む。ただし、当該者のうち、連合会から選択一時金の支給を受けた者はこの限りでない。以下本章において同じ。)及び加算適用加入員でなくなったときの年齢並びに退職事由(会社の就業規則第○条に定める退職事由をいう。以下同じ。)に応じ、別表第○に定める率を乗じて得た額とする。

(注) ただし書に該当する者については、Aコースと同様の取扱いとなる。

3 加算適用加入員期間に一年未満の端数がある場合又は年齢に一歳未満(月単位)の端数がある場合における加算年金額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、別表第○に掲げる算式によって計算した額を加算した額とする。

(注) 第一項の

(①) の給付乗率は、千分の七・五に現行の上乗せ相当分千分の〇・一を加えたものの例である。

(②) の給付乗率は、改正法附則別表第七に定める乗率に現行の上乗せ分に相当する乗率を加えたものとしなければならない。

第二項の

(①)――部分は全期間又は一定期間の平均方式としても差し支えない。

(②)――部分は年齢、退職事由による区別をしない場合は不要である。

第三項の算式は、第○表のわく内に納めるものとする。

(端数処理)

第五十一条 給付を受ける権利を裁定する場合又は給付の額を改定する場合において、給付の額に百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。

2 給付の額を計算する過程において、一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

3 前二項の端数処理は、基本年金額及び加算年金額のそれぞれについて行うものとする。

(支給期間及び支払期月)

第五十二条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金は、次の表に掲げる区分にしたがい、同表に定める支払期月に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(共通部分に準ずる)

第一章 総則(第一条~第五条)

第二章 代議員及び代議員会(第六条~第二十四条)

第三章 役員及び職員(第二十五条~第三十四条)

(注) 六万円以上九万円未満欄の ――部分は、「四月、八月、十二月」、また三万円未

満欄の ――部分のうち、「二月」は、「四月」、「六月」、「八月」、「十月」又は「十二月」

とすることもできる。

(未支給の給付)

第五十三条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。

3 未支給の給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。

4 未支給の給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(受給権の保護)

第五十四条 退職年金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、第一種退職年金、第二種退職年金又は脱退一時金を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

第二節 第一種退職年金

(支給要件)

第五十五条 第一種退職年金は、加算適用加入員期間が○年以上である者が、○歳に達した後に加算適用加入員でなくなったとき、又は加算適用加入員でなくなった後に加算適用加入員となることなくして○歳に達したときに、その者に支給する。

(年金額)

第五十六条 第一種退職年金の額は、基本年金額と加算年金額とを合算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第百六十条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継した者が、厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)の規約の定める支給開始年齢に達した月以後に第一種退職年金の受給権を取得したときは、当該者の第一種退職年金の額は、前項の額に当該加算額(以下「基本加算年金額」という。)を加算した額とする。

3 法第百六十条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継した者であって、連合会の規約の定める支給開始年齢に達する前に第一種退職年金の受給権を取得しているものが当該年齢に達したときは、第一項の額に基本加算年金額を加算するものとし、当該年齢に達した月の翌月から、当該者の第一種退職年金の額を加算された額に改定する。

4 第一種退職年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における加入員であった期間は、その計算の基礎としない。

5 加入員である第一種退職年金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号のいずれかに該当するに至った日の属する月前における加入員であった期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、第一号に該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月から、第二号に該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月の翌月から、その額を改定する。

(1) 脱退により加入員の資格を喪失し、かつ、加入員となることなくして加入員の資格を喪失した日から起算して一月を経過したとき。

(2) 法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金(以下「特例支給の老齢厚生年金等」という。)の受給権を取得したとき。

(注) 第二項及び第三項は、Bコース(再加入前後の期間を通算する)の場合不要である。

(失権)

第五十七条 第一種退職年金を受ける権利は、受給権者が死亡したときは消滅する。

(支給停止)

第五十八条 第一種退職年金は、受給権者が六十五歳に達するまでの間は、その支給を停止する。

2 加入員である第一種退職年金の受給権者のうち、特例支給の老齢厚生年金等の受給権を有する者については、その者が六十歳以上六十五歳未満である間は、前項の規定にかかわらず、法附則第十一条の規定の例により、基本年金額に相当する部分の全部又は一部の支給を停止する。

3 第一種退職年金は、受給権者が加算適用加入員である間は、その額のうち加算年金額に相当する部分の支給を停止する。

第三節 第二種退職年金

(支給要件)

第五十九条 第二種退職年金は、加入員又は加入員であった者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者が第一種退職年金の受給権を有しないときに、その者に支給する。

(1) 加入員が六十歳に達した後に加入員の資格を喪失したとき、又は脱退により加入員の資格を喪失した後に加入員となることなくして六十歳に達したとき。

(2) 加入員又は加入員であった者が、老齢厚生年金の受給権を取得したとき。

(3) 加入員又は加入員であった者が特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得したときを除く。

(4) 特例支給の老齢厚生年金等の受給権者で当該特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が、法附則第九条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。

(年金額)

第六十条 第二種退職年金の額は、基本年金額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第百六十条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継した者であって、第一種退職年金の受給権を有しないものが、連合会の規約の定める支給開始年齢に達した月以後に第二種退職年金の受給権を取得したときは、当該者の第二種退職年金の額は、前項の額に基本加算年金額を加算した額とする。

3 法第百六十条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継した者であって、連合会の規約の定める支給開始年齢に達する前に第二種退職年金の受給権を取得しているものが当該年齢に達したときは、第一項の額に基本加算年金額を加算するものとし、当該年齢に達した月の翌月から、当該者の第二種退職年金の額を加算された額に改定する。

4 第二種退職年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における加入員であった期間、その計算の基礎としない。

5 加入員である受給権者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号のいずれかに該当するに至った日の属する月前における加入員であった期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、第一号に該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月から、第二号に該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月の翌月から、その額を改定する。

(1) 加入員の資格を喪失し、かつ、加入員となることなくして加入員の資格を喪失した日から起算して一月を経過したとき。

(2) 特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得したとき。

(注) 第二項及び第三項は、Bコース(再加入前後の期間を通算する)の場合不要である。

(失権)

第六十一条 第二種退職年金を受ける権利は、受給権者が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第一種退職年金の受給権を取得したとき。

(支給停止)

第六十二条 第五十八条第一項及び第二項の規定は、第二種退職年金について準用する。この場合において、第五十八条第一項及び第二項の規定中「第一種退職年金」とあるのは「第二種退職年金」と読み替えるものとする。

第四節 遺族一時金

(支給要件)

第六十三条 遺族一時金((①)次項に規定する部分を除く。)は、加入員又は加入員であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。

(1) 加(②)算適用加入員期間が○年以上である加入員が死亡したとき。

(2) 第五十八条第三項の規定により、支給を停止されている第一種退職年金の受給権者が死亡したとき。

(3) 第一種退職年金の受給権者が、第一種退職年金のうち加算年金額に相当する部分の支給が開始された後、○年を経過する前に死亡したとき。

2 法第百六十一条の規定により、支給に関する義務を承継した法第百六十条の二第三項に規定する死亡一時金としての部分は、加入員又は加入員であった者が、連合会の規約の定める基本加算年金額に係る保証期間を経過する前に死亡したときに、その者の遺族に支給する。

(注) (①)――部分及び第二項はBコースの場合不要であり、掛捨て防止遺族一時金を設ける場合は (②)――部分は要しない。

(一時金の額)

第六十四条 遺族一時金の額は、第(①)一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額と第(①)四号に掲げる額とを合算した額とする。この場合において、次の各号の二以上に該当する遺族一時金の額は、そのうち最も高い額とする。

(1) 前条第(①)一項第一号に該当する場合 最終加算給与月額に加(②)算適用加入員期間の年(②)数に応じ、別表第○に定める率を乗じて得た額

(2) 前条第(①)一項第二号に該当する場合 第一種退職年金の額のうち加算年金に相当する額に、加(②)算適用加入員又は加算適用加入員であった者の死亡したときの年齢に応じ、別表第○に定める率を乗じて得た額

(3) 前条第(①)一項第三号に該当する場合 第一種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額に、既に加算年金額に相当する部分を支給した期間に応じ、別表第○に定める率を乗じて得た額

(4) 前条第二項に該当する場合 連合会の規約の定めるところにより計算した死亡一時金の額

2 加算適用加入員又(③)は加入員期間に一年未満の端数又は年齢に一歳未満(月単位)の端数がある場合における遺族一時金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第○、第○及び第○に掲げる算式によって計算した額を加算した額とする。

(注) (①)――部分及び第二項はBコースの場合不要であり、掛捨て防止遺族一時金を設ける場合は (②)――部分を要せず、 (③)――部分を要する。第二項の算式は、当該別表のわく内に納めるものとする。

(遺族)

第六十五条 遺族一時金を受けることができる遺族は、死亡した加入員又は加入員であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

3 遺族一時金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(年賦払支給)

第六十六条 遺族一時金の受給権者は、当該給付の裁定請求と同時に、この基金に申し出たときは、これを年賦払として支給する。ただし、その遺族一時金の額が○万円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の年賦払の額、支給期間及びその他年賦払の方法については、代議員会の議決を経て別に定める。

第五節 脱退一時金

(支給要件)

第六十七条 脱退一時金は、加算適用加入員期間が○年以上○年未満である加入員が加入

員の資格を喪失したときに、その者に支給する。

(注) 掛捨て防止脱退一時金を設ける場合は、 ――部分を要しない。

(一時金の額)

第六十八条 脱退一時金の額は、最終加算給与月額に、加算適用加入員であった期間及び退職事由に応じ、別表第〇に定める率を乗じて得た額とする。

2 加算適用加入員期間に一年未満の端数がある場合における脱退一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、別表第〇に掲げる算式によって計算した額を加算した額とする。

(注) 第二項の算式は、第〇表のわく内に納めるものとする。

(支給の効果)

第六十九条 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった加算適用加入員であった期間は、加算適用加入員でなかったものとみなす。

(失権)

第七十条 脱退一時金の受給権は、受給権者が加入員となったとき、又は第一種退職年金の受給権を取得したときは、消滅する。

金額

九万円以上

六万円以上九万円未満

三万円以上六万円未満

三万円未満

支払期月

二月、四月、六月、八月、十月、十二月

二月、六月、十月

六月、十二月

二月

第十章 費用の負担

(掛金)

第八十条 この基金は、この基金が支給する第一種退職年金のうち基本年金額に相当する部分及び第二種退職年金に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月につき、普通掛金を徴収する。

2 前項の普通掛金の額は、加入員の標準給与の月額に次の掛金率を乗じて得た額とする。

(1) 男子 千分の〇〇

(2) 女子 千分の〇〇

3 この基金の設立事業所以外の厚生年金保険の適用事業所に同時に使用される加入員に係る普通掛金の額は、前項の規定にかかわらず、第一号に定める額に第二号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 前項の規定により加入員の標準給与の月額に同項第一号又は第二号の掛金率を乗じて得た額

(2) 標準給与の月額の計算の基礎となる給与の月額に対するこの基金の設立事業所で受ける給与の月額の割合

(加算掛金)

第八十一条 この基金は、この基金が支給する第一種退職年金のうち加算年金額に相当する部分、遺族一時金及び脱退一時金に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月につき、加算掛金を徴収する。

2 前項の加算掛金の額は、加算適用加入員の加算給与の月額に千分の〇〇を乗じて得た額とする。

(注) 第一項 ――部分は、遺族一時金及び脱退一時金を設けた場合に必要である。

(掛金の負担割合)

第八十二条 加入員及び事業主は、次の表に掲げる区分にしたがい、それぞれ掛金を負担する。

(共通部分に準ずる)

第七章 福祉施設(第七十一条)

第八章 中途脱退者(第七十二条~第七十七条)

第九章 信託の契約及び保険の契約並びに業務の委託(第七十八条~第七十九条)