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○厚生年金保険法第九十二条の取扱いについて

(昭和三五年七月二三日)

(保険発第九八号の二)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険出張所長(大牟田を除く)あて厚生省保険局厚生年金保険課長通知)

標記について、大牟田社会保険出張所長から別紙1のような照会があつたので、別紙2のとおり回答したから通知する。

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別紙1

厚生年金保険法第九十二条の取扱について

(昭和三五年六月四日 三五大保発第九〇号)

(厚生省保険局厚生年金保険課長あて 大牟田社会保険出張所長地方事務官照会)

未成年者で法定代理人の選定がない場合この未成年者は民法上法律行為能力がないが、もし、厚生年金保険法第九十二条の期間を経過した後において遺族年金の受給権を知つた場合同条の時効を適用してよろしいか。民法第百五十八条の時効の停止の規定によれば法定代理人を選定後六か月内は時効完成せずとあるので、無能力者である未成年者でも五年経過後は受給権の行使はできないものと解してよろしいか。

別紙2

(昭和三五年七月二三日 保険発第九八号)

(大牟田社会保険出張所長あて 厚生省保険局厚生年金保険課長回答)

昭和三十五年六月四日三五大保発第九〇号により照会のあつた標記について左記のとおり回答する。

時効は、正当な権利者が当該権利を行使しうる状態にあることを前提として進行するものであつて、これは年金給付の請求権等の公法上の権利である場合と、一般私権である場合とを問わない。

従つて、例示の未成年者に法定代理人の選定がない場合は権利を行使しうる状態にないのであるから、民法第百五十八条が準用され、当該未成年者が成年に達するか、又は法定代理人が選定されてから六か月間は時効が完成しないものである。