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○第三国人に対する厚生年金保険被保険者氏名の取扱について
(昭和三〇年二月二八日)
(保第二九一号)
(厚生省厚生年金保険課長あて山口県労働民生部保険課長照会)
日本氏名と外国人としての氏名を有する第三国人に対する氏名の取扱については外国人登録による氏名をもつて被保険者氏名とする様取扱してよろしいか御教示下さる様御願い致します。
(昭和三〇年三月二八日 保文発第二、六六八号)
(山口県労働民生部保険課長あて 厚生省厚生年金
保険課長回答)
昭和三十年二月二十八日保第二九一号をもつて照会のあつた標記については、御見解のとおりである。