添付一覧
○法第五十二条の取扱について
(昭和二六年三月二三日)
(保文発第七九二号)
(石川県民生部保険課長あて厚生省保険局厚生年金保険課長回答)
一月十九日付発保険給第五号及び昨年十一月二十一日付発保険給第三六号をもつて照会された標題について、左の通り回答する。
発保険給第五号の前段については、御見解の通りである。
なお無免許運転は道路交通取締法第七条第一項の規定に違反し、これについては同法第二十八条の規定に依つて処罰されることになつているから念のため申し添える。
発保険給第五号後段(発保険給第三六号)の疑義については、その保険事故が業務上のものと認められるから法第五十二条の取扱については、労働者災害補償保険法による解釈を尊重されたい。
法第五十二条の取扱について
(昭和二六年一月一九日 発保険給第五号)
(厚生省保険局厚生年金保険課長あて 石川
県民生部保険課長照会)
被保険者谷口幸作より左記関係書類添附して、障害年金(手当金)の請求があつたが、本件は業務上の事故発生であつたが為、運転無免許に依り業務上と認められず、然して、別紙証明書、職歴等に記載の如く運転の技術は事実認められるとしても、之が無免許の為法第五十二条に依る自己の故意の犯罪行為として取扱致して差し支えなきか、聊か支給決定上疑義がありますので本件に関し何分の指示を御願いする。
記
診断書 運転技術熟達せし事を認むるの証
証明書 職歴、生活保護法の証明書
請求書 添 附
(添附書類 略)
(昭和二五年一一月二一日 発保険給第三六号)
(厚生省保険局厚生年金保険課長あて 石川県民
生部保険課長照会)
被保険者塚田清市より別紙の通り障害年金(手当金)の請求があつたが、本件の事故発生は証明書に記載の如く業務命令を犯して搭乗負傷したるものにして、法第五十二条の故意に事故を生ぜしめたものと解釈してよいか、聊か之が取扱程度について疑義がありますので、本件に関し何分の指示を御願いする。
記
請求書、診断書、証明書添附す