添付一覧
○従前の例による脱退手当金の支給について
(昭和二九年一〇月一二日)
(保険発第二四六号の二)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長(東京都民生局保険部長を除く)・各社会保険出張所長あて厚生省厚生年金保険課長通知)
標記について、東京都民生局保険部長から別紙甲号のような照会があつたので、別紙乙号のとおり回答したから、通知する。
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別紙甲号
(昭和二九年九月一〇日 民険保発第一、〇〇一号)
(厚生省厚生年金保険課長あて 東京都民生局保険課長照会)
被保険者期間五年以上二〇年未満の者が、昭和二十九年五月一日前に五〇歳未満で被保険者の資格を喪失した場合は、旧法第四十八条に規定する受給要件を満たしていないのであるが、この者が昭和二十九年五月一日以後に五〇歳に達したときは、昭和二十九年五月十九日法律第百十五号をもつて公布された厚生年金保険法附則第十六条第四項後段にいう「旧法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による」に該当するものとして、脱退手当金が支給されるものであるが、いささか疑義を生じたので照会します。
別紙乙号
(昭和二九年一〇月一二日 保険発第二四六号)
(東京都民生局保険部長あて 厚生省厚生年金保険課長回答)
昭和二十九年九月十日民険保発第一、〇〇一号をもつて照会された標記について、左記のとおり回答する。
記
厚生年金保険の保険給付については、別段の規定がない限り、その事故発生の時点における法律によるのが原則である。例示の場合は、新法適用前に五〇歳に達していたのではないから、厚生年金保険法附則第十六条第四項に該当せず、男子についてのみ、法第六十九条により、昭和二十九年五月一日以後被保険者となることなくして五五歳に達したとき新法による脱退手当金が支給されるものである。
なお、同様の趣旨から、法第四十二条第一項第二号及び第三号の適用については、昭和二十九年五月一日前にこれらの各号に規定する被保険者期間を満たして被保険者の資格を喪失し、且つ、脱退手当金の支給を受けていない者が、同年五月一日以後に被保険者となることなくして六〇歳(女子及び坑内夫については、五五歳)に達した場合も含まれるので、念のため申し添える。