添付一覧
○硅肺症第四症度の療養中死亡せるものの遺族年金の裁定について
(昭和三七年一〇月一三日)
(鷹社収第六二号)
(厚生省年金局年金課長あて鷹巣社会保険事務所長照会)
標記につきましては左記の如き場合の遺族年金は厚生年金保険法第五十八条第三号の規定に該当するものとして取扱い、同法第六十四条の規定により支給停止をしてもよろしいか何分の御指示をお願いします。
記
被保険者であつた者 〇五〇〇 二〇〇七六号
松橋幸太郎(明治三十六年六月七日生)
資格期間(全期間第一種)
宮川鉱山 昭和十七年一月一日~十九年十月十日
尾去沢鉱山 〃 十九年十月十五日~二十年十一月十九日
玉川鉱山 〃 二十六年十一月一日~二十七年十月一日
(状況)
昭和二十七年九月三十日最終事業所である玉川鉱山を退職(喪失十月一日)し、当時は、病状の訴えも又治療に関する記録もなく、昭和三十二年七月十三日に至つて肺結核の治療を自費で開始した。ところが肺結核が硅肺の疑いあるとのことで昭和三十四年七月十八日付秋田労働基準局長あて硅肺の症状決定を申請したところ、秋基発第一、三七三号をもつて硅肺第四症度S一二四(二)T(+)、症状確定は昭和三十四年五月十四日、同日付をもつて労災による保険給付を開始したものである。その後、昭和三十七年三月三日同症により死亡、労災法より遺族補償費四五万三二六〇円、葬祭料二万七一九五円の支給を受けた。
以上の経過でありますが、硅肺の発病が資格喪失前であるという確かな証拠がなく硅肺という職業病の特殊性に鑑み、発病の日は最終事業所を退職した日、或はそれ以前と推定されますが、これをもつて厚生年金保険法第五十八条第三号の被保険者であつた間に発した疾病と解してよろしいかどうか。
(昭和三七年一一月一九日 庁文発第四、八〇一号)
(鷹巣社会保険事務所長あて 社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長回答)
昭和三十七年十月十三日鷹社収第六二号をもつて照会があつた標記について、左記のとおり回答する。
記
照会の事例については、被保険者であつた間に発した疾病と認められるものである。
なお、はじめて医師の診察を受けた日については、硅肺が、肺結核の診断時にレ線上確認されるときは、肺結核の初診の日、確認されないときは、労働者災害補償保険法にもとづく保険給付が開始された日とし、障害年金又は遺族年金の支給は、厚生年金保険法第四十七条第一項又は同法第五十八条第三号若しくは同法同条第三号の規定にもとづき取り扱うものであること。