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○遺族年金受給者について

(昭和三七年六月二六日)

(三七高社業第一、〇五二号)

(厚生省保険局厚生年金保険課長あて高山社会保険事務所長照会)

遺族年金受給者の範囲については●(ろう)々疑義解釈がなされておりますが左記事例の如き場合には法第五十九条に該当する遺族と解されるか聯か疑義を生じましたので何分の御指示を賜わりたく質疑いたします。

1 夫婦とも被保険者であり妻が死亡した場合、死亡当時、夫婦の収入によつて生計を維持されていた一八歳未満の子及び六〇歳以上の母がある場合、この一八歳未満の子及び六〇歳以上の母は法第五十九条に規定する遺族年金の受給権者と解することができるか。

(注) 夫婦とも年齢は四〇歳で妻は看護婦であつたので収入は夫の収入より多額であつた。

2 1の場合子が受給権者と解されるとすれば、今後夫が死亡したときまだその子が一八歳未満であれば遺族年金は併給されるか。

(昭和三七年一〇月二二日 庁文発第三、七六九号)

(高山社会保険事務所長あて 社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長回答)

昭和三十七年六月二十六日三七高社業第一、〇五二号をもつて照会のあつた標記について、次のとおり回答する。

照会にかかる事例の場合において、一八歳未満の子については、受給権者と解するものであるが、六〇歳以上の母については、厚生年金保険法第五十九条第二項の規定により、子が受給権を取得したときは、受給権者とされないものであること。

なお、照会の記の2については、夫の死亡の当時、その子が遺族年金の受給権者としての要件を満たしていれば、ご見解のとおり併給されるものであること。