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○厚生年金保険法第六十三条の疑義について
(昭和三五年七月二〇日)
(保発第八二〇号)
(厚生省保険局厚生年金課長あて新潟県社会保険審査官照会)
右のことについて、左記のとおり疑義が生じましたので何分の御回示をお願い致します。
記
法第六十三条に規定の遺族年金が失権する「直系姻族以外の者の養子となつたとき」とあるは、被保険者又は被保険者であつた者の妻が再婚した場合、子がその夫の養子となつた場合を含むか。
厚生年金保険法第六十三条の疑義について
(昭和三五年八月一三日 保文発第六、七一二号)
(新潟県社会保険審査官あて 厚生省保険局厚生年金課長回答)
昭和三十五年七月二十日保発第八二〇号をもつて照会のあつた標記について次のとおり回答する。
ご例示の場合は、直系姻族の養子となつたものであるから、厚生年金保険法第六十三条第一項第三号の規定に該当せず従つて、子の有する遺族年金の受給権は失権しないものである。