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○遺族年金及び障害年金の支給について

(昭和三一年四月一〇日)

(三一険台第五、六三二号)

(厚生省保険局厚生年金保険課長あて岐阜県民生部保険課長照会)

標記の件に関し、左記事項に該当する年金受給権者は如何に取扱うべきか疑義を生じましたので、御手数とは存じますが御指示を下さいますよう御照会申上げます。

1 法第六十四条に該当する遺族年金受給権者が其の支給停止期間中に再婚し、其の後停止期間満了前に協議離婚し、再婚前の戸籍に復した場合、法第六十三条第一項第二号により失権とすべきか、又は支給停止期間満了後は年金を支給してよろしいか。

2 省略

(昭和三一年四月二七日 保文発第三、〇九八号)

(岐阜県民生部保険課長あて 厚生省保険局厚生年金保険課長回答)

昭和三十一年四月十日三一険台第五、六三二号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。

1 遺族年金受給権者が婚姻したときは法第六十三条の規定によつて失権し、その後、再び離婚したとしても受給権は復活するものではない。この場合、婚姻の時点が支給停止期間中であるか否かは何ら関係のないものである。

2 省略