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○遺族の範囲に係る疑義照会について

(昭和三〇年四月四日)

(高年給第三三号)

(厚生省厚生年金保険課長あて高田社会保険出張所長照会)

左記事項について疑義を生じましたので御多忙中恐縮に存じますが御回報下さいますようお願い致します。

当所管内被保険者が昭和三十年一月三十一日肝硬変症で死亡したが遺族として妻(当年三二歳)及び妻の実兄の子(女子当年三歳)より遺族年金の請求ありましたが、この子については夫婦に子供がないので二年程前より妻の実家より養子として引取り現在まで養育して来たものであるが養子としての法律行為養子縁組が未だになされていなかつた事が判明致しましたので法第五十九条に規定する子と認めて支給すべきものか否かについて御回報下さい。尚これが養育の事実については、同人居住地の民生委員が証明致して居ります。

(昭和三〇年四月二六日 保文発第三、六四一号)

(高田社会保険出張所長あて 厚生省厚生年金保険課長回答)

昭和三十年四月四日高年給第三三号をもつて照会のあつた標記については、次のとおり回答する。

厚生年金保険法においては、事実関係をも認める場合には、法第三条第二項、第六十三条第一項第二号括弧書等にみられるように、特別の規定が設けられている。従つて、法第五十九条に規定する子には、事実関係によるものは含まれない。