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○遺族年金及び遺児加給金支給に関する件

(昭和二三年七月三〇日)

(保文発第八五号)

(久留米社会保健出張所長あて厚生省保険局厚生年金保険課長回答)

七月五日付久保給第五九号をもつて照会された標記の件について、左記の通り回答する。

1 の場合は、法第四十六条及び施行令第二十二条第三号の規定により遺族年金を受くる権利を喪失する。疑義の要旨は、一六歳に達する前に不具廃疾となつた場合には、一六歳に達した後も不具廃疾の故を以て引き続き遺族年金を支給するや否やにあると解せられるが、例え、不具廃疾であつても令第十六条第二項に規定してある「被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ」と謂う条件を具備していない限り遺族年金は支給しない。

2 の場合も法第四十六条及び令第二十二条第四号の規定により遺族年金を受くる権利を喪失する。例え、六〇歳以上になつても令第十六条第一項に規定してあるように、被保険者であつた者の死亡当時六〇歳以上でないからこれも支給しない。

3 の場合も1と全く同じ理由で支給しない。

前述各三号に就ては、令第十六条及び法第二十二条第三号中の「死亡当時」及び「死亡当時ヨリ引続キ」とある点に特に注意されたい。

遺族年金及び遺児加給金支給に就て

(昭和二三年七月五日 久保給第五九号)

(厚生省保険局厚生年金保険課長あて 久留米社会保険出張所長照会)

標記の件につき左記の通り疑義があるので、何分の御回示を願いたい。

1 一六歳未満なる遺族年金受給者が、一六歳に達する前に不具廃疾となりたるとき。

2 遺族年金受給者(六〇歳未満なる不具廃疾者)が、六〇歳以上にして其の事情が止みたるとき。

3 一六歳未満なる遺児(遺児加給金の加給ある者)が、一六歳に達する前に不具廃疾となりたるとき。

右について厚生年金保険法施行令第十六条中「被保険者若ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時十六歳以上ノ子若ハ孫又ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時六十歳未満ノ父、母、祖父若ハ祖母ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ不具廃疾ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキニ限リ之ニ遺族年金ヲ支給ス」とあるを以て支給せらるる様解せらるるも、厚生年金保険法施行令第二十二条中「子又ハ孫(被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ不具廃疾ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者ヲ除ク)ガ十六歳ニ達シタルトキ」、「不具廃疾ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキニ因リ遺族年金ノ支給ヲ受クル男子タル配偶者、子、父、母、孫、祖父又ハ祖母ニ付其ノ事情止ミタルトキ」とあるに付、支給すべきでないとも思料せられいずれに決すべきであるか。