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○厚生年金保険法で云う「不具廃疾により労働能力なき者」の認定基準について

(昭和二六年三月二三日)

(保文発第七九四号)

(愛媛県民生部保険課長あて厚生省保険局厚生年金保険課長回答)

二月二十一日付媛保発第二七〇号をもつて照会された標題については、御見解の通りであるが、ただその不具廃疾の程度は、法別表第一の一級の年金を受ける程度のものに限られると認められる。なお、不具廃疾の認定について認定困難なものは、当課に照会されたい。

厚生年金保険法で云う「不具廃疾により労働能力なき者」の認定基準について

(昭和二六年二月二一日 媛保発第二七〇号)

(厚生省保険局厚生年金保険課長あて 愛媛県民生部保険課長照会)

御多忙中恐縮ですが、今般標記に該当する請求書の提出がありましたので、其の取扱について御指示願い度く、左記の通り御照会します。

1 法第二十六条第三項但書並びに法第二十六条の六第一項第五号及び法第三十七条ノ二但書の規定による「引続キ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ者」として認められる範囲について

イ 聾唖者、白痴、精神病等によつて社会通念上労働能力なきものと認められており、事実労務に従事していない者は、右に該当すると考えてよろしいか

ロ これについては、医師の診断書及び市町村長の証明書に当課の実地調査による副申書を添附して貴課に認定を依頼すべきとも考えますが、取り敢ず範囲並びに御見解の御一報願います。