添付一覧
○法第三十九条及び法第四十七条の二の疑義事項について
(昭和二六年三月二三日)
(保文発第七九三号)
(長野県民生部保険課長あて厚生省保険局厚生年金保険課長回答)
二月二十二日付保年第四三七号をもつて照会された標題については、左記の通り回答する。
記
疑義事項(一)の1については、御見解(イ)の通りである。
疑義事項(二)の1、2については、御見解の通りである。
3については、法第二十六条ノ六に規定する配偶者についても内縁関係は、法第二十六条第一項の規定によつて認められている。
4については、寡婦年金の支給は、離籍の事実だけによつては、何等の影響を受けないから、継続して支給すべきである。
(以下略)
各種年金の疑義事項について
(昭和二六年二月二二日 保年第四三七号)
(厚生省保険局厚生年金保険課あて 長野県民生部保険課照会)
御繁務中恐縮乍ら、左記の各首題に関し、至急その御見解を賜わるよう照会致します。
記
(一) 障害年金関係
1 被保険者たりし期間二〇年未満なる障害年金の支給を受くる権利を有するものが死亡したる場合に於いて、その遺族に支給する一時金に就ては、法第三十九条に依り明示されているところですが、同法中「其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト為リタル標準報酬月額ノ十月分」と指摘される点に対し、これが昭和二十三年七月法律第百二十七号附則第五条第一項並びに昭和二十四年四月法律第三十八号附則第四項の規定に依つて従前の障害年金の額の五倍に相当する金額の支給を受くるに至つたものの場合に適用してみる時、次の如き疑義が一応考慮されます。つまり、
(イ) 昭和二十三年並びに昭和二十四年附則に依る五倍に至つた以前の計算の基礎となつた、いわゆる当初決定当時の純然たる標準報酬額の十月分とするか。
(ロ) 或いは年金額が五倍に改定された事実は、つまりそれ以前の年金額の算出の基礎となつた標準報酬月額自体も五倍に改定されたものであるとの見地からして、結局は五倍改定後の標準報酬月額を「其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト為リタル標準報酬月額」と見做して、その十月分を算出するものであるか。
以上二つの見解が生じた次第であります。
2 略
(二) 寡婦年金関係
1 法第四十七条ノ二に依つては、別表第一に定むる廃疾程度一級に該当したるに因り障害年金を受くる者が死亡したる場合とあるはいわゆる現行法上に於ける別表第一に定むる廃疾の程度一級に該当した者が死亡した場合のみを指すのであつて、旧法上の別表第一の一級に該当した者が死亡した場合には、これを適用しないと認めてよいものでしようか。
2 法第二十六条ノ六各号による年齢の点に際し、例えば、その被保険者若しくは被保険者たりし者の死亡当時日数が五〇歳に至つておらない場合、つまり被保険者死亡の日が該月の十日であるが、その妻は同月の十五日に至らなければ満五〇歳に到達しないというような場合に於ても、これを不適当と認めて差し支えないでしようか。
3 本年金の場合、内縁関係にあるものは法第二十六条ノ六の規定に依る配偶者とは認められないものと思考しますが、若し、認められるとすればその法的根拠をお知らせ下さい。
4 本年金受給者が婚姻又は養子縁組に依るのではなく単なる離縁を行つた場合は、氏名変更方法を行わせた上で、年金はその侭継続支給するものでしようか。