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○加給年金額の対象者について

(昭和三三年四月一日)

(保文発第二、一〇八号)

(松本社会保険出張所長あて厚生省厚生年金保険課長回答照会)

夫たる被保険者が先に第四種被保険者(一二級)となりその後妻たる被保険者が第四種被保険者(一級)となりましたが、今般夫たる被保険者が老齢年金の受給権を取得しました。この場合妻たる第四種被保険者を加給年金額対象者とすべきや否やについての見解は、夫たるべき者が受給権を取得した当時本法の社会通念の上に立つて妻の生計を維持していた者と認め、加給年金額の対象者とするが適当と考えられます。

なお妻たる被保険者が爾後において老齢年金の受給権を取得した場合にあつても、加給年金額の対象者として引き続き受給できると思料されますがいかが。

(回答)

本年三月十三日松年給第二六七号ノ二によつて照会のあつた標記の件については、御見解のとおり処理されたい。