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○坑内夫たる被保険者の被保険者たりし期間の計算に関する件
(昭和二三年一二月二日)
(保文発第八七一号)
(山口県民生部保険課長あて厚生省保険局厚生年金保険課長通知)
十月十八日付で照会になつた標記の件について、左記の通り回答する。
記
(1)については、御見解の通りである。
(2)については、継続したる一五年間に坑内夫としての実働期間一二年以上あれば坑内夫たる被保険者としての被保険者たりし期間一六年以上なることは、御見解の通りであるが、継続したる一五年間とは、坑内夫たる資格期間が一五年継続することではなく暦年の一五年間をいうのである。
坑内夫たる被保険者の養老年金に関する疑義について
(昭和二三年一〇月一八日 号外)
(厚生省保険局厚生年金保険課長あて 山口県民生部保険課長照会)
法第三十一条の規定に基く標記の件に関し、左記の通り疑義が生じましたので、御手数乍ら御指示下さいますよう茲に御照会申し上げます。
記
(1) 坑内夫たる被保険者としての被保険者たりし期間二〇年の場合、即ち、坑内夫たる被保険者としての被保険者たりし期間という場合は、法第二十五条の規定に依りその期間に三分の四を乗じたる期間を指すのであるから
(実働期間) (法第25条による加算) 坑内夫としての被保険者期間
15年×4/3=20年
となり、実際の坑内夫としての被保険者たりし期間が一五年あれば、養老年金は支給されるものと解されますが如何
(2) 継続したる一五年間(この期間は、一五年間ずつと資格の得喪なく、所謂継続して一五年の間坑内夫として働いた期間を指すものと解しています。)に坑内夫たる被保険者としての被保険者たりし期間が一六年以上である場合の一六年という期間は、(1)と同じく法第二十五条の規定により三分の四の加算があるので
(実働期間) (法第25条の加算) 坑内夫としての被保険者期間
12年×4/3=16年
となり、坑内夫として実際の稼働期間が一二年あれば、養老年金は支給されるものと解されますが如何