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○損害賠償請求権について
(昭和三〇年七月二〇日)
(三〇保庶第一、〇三一号)
(厚生省厚生年金保険課長あて福島県民生部保険課長照会)
厚生年金保険法第四十条の規定による右について左記事項に疑義がありますので何分の御指示を願います。
記
1 法第四十条中「保険給付をしたときは」とあるのは年金の場合において将来支給さるべき額も含むものであるかどうか。
2 略
(昭和三一年四月一六日 保文発第二、七九一号)
(福島県民生部保険課長あて 厚生省厚生年金保険課長回答)
客年七月二十日三〇保庶第一、〇三一号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。
記
法第四十条第一項の適用については、現実に保険給付の支払いを行つた都度、その価額の限度で、第三者に対して損害賠償の代位請求権を行使する方法をとられたい。