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○厚生年金保険法第二十九条の適用について

(昭和二四年一二月八日)

(保文発第二、三四三号)

(淀川社会保険出張所長あて厚生省保険局厚生年金保険課長通知)

九月十三日付をもつて照会された標記の件について、左記の通り回答する。

本法の規定による保険給付を受ける権利は、一身に専属した請求権であつて、財産権ではないので、遺族年金、寡婦年金等の遺族給付には遺産相続の観念は含まれていないのであるが、相続税法に於ては、同法第四条の規定によつて相続財産と見做し、相続税の課税対象として取り扱うことになつている。

然しながら、本法に於ては、法第二十九条本文の規定でこれ等公課の賦課を排除しているので、右の場合についても当然課税の対象から除外される。

厚生年金保険法第二十九条の規定適用について

(昭和二四年九月一三日 号外)

(厚生省保険局厚生年金課長あて 淀川社会保険出張所長照会)

法第二十九条には保険給付として支給を受ける金銭については、養老年金を除きこれを標準として租税其の他の公課を課し得ない旨規定しているので、給付金は、当然所得税の対象とならないと解されるが、寡婦、遺族年金等は、終身定期金の性質を多分に有するのみならず、被相続人(被保険者)の死亡に依る相続財産とも解せられるを以て相続税法に基く課税の対象となるものと思料され、聊か疑義を生じましたので何分の御指示賜わり度く右御伺い申し上げます。

養老年金を除いて他の年金保険給付金は、相続財産と見做し相続税法に基く課税価格に算入評価すべきや、或いは法第二十九条の中に包含して課税対象外として取り扱うべきや