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○従業員の生命保険契約に係る割引保険料の取扱いについて

(昭和四七年一〇月一八日)

(庁保険発第三〇号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長通知)

標記のことについて、別紙1の照会に対し別紙2のとおり回答したので、参考までに通知する。

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(別紙1)

厚生年金保険における報酬の取扱いについて

(昭和四七年六月一日 保第一、四七四号)

(社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長あて 大阪府民生部保険課長照会)

さきに、日本生命保険相互会社(大阪市東区今橋四丁目七)から、自社の生命保険に加入した従業員に対し、事業主がその保険料の一部を負担した場合の厚生年金保険法における報酬の取扱いについて、別添のとおり照会文書の提出がありましたので、回付しますから、よろしくご回答いただきますようお願いします。

なお、照会の要旨は、左記のとおりです。

1 同社は、全国各地に支店があり、それぞれ厚生年金保険の適用事業所となつていることから、社会保険庁での統一的な見解を聞きたいこと。

2 昭和三十八年二月六日庁保険発第三号通知では、「事業主が、保険契約の当事者となつている場合には、事業主が恩恵的に負担する保険料は報酬に含まれない」としめされているが、

(1) この従業員に対する特別な取り扱いは、労働協約、就業規則、給与規定等の定めではなく、あくまで、従業員の福利厚生の見地から、恩恵的に行なうものであるが、契約当事者は、従業員となつていること。

(2) 事業主の負担する保険料の支給方法は、別添補足説明のとおり、一旦、本人から全額徴収し、同時に割引部分に相当する金額を、給与明細書に登載の上、支給する方式であること。

(3) この生命保険への加入は、本人の自由意志によるものであり、全従業員に及ぶものでないこと。

等、さきの通知とは、若干、異なる要素があることから、あらためて、社会保険庁の見解を聞きたいこと。

以上

(別添)

社友会契約取扱規定の概要

1 契約の区分および適用範囲

(1) 社友会扱契約をAおよびBに区分し、それぞれ本社従業員の在職中に限り適用する。

(2) A扱は、五七歳未満の職員で、保険料払込期間が一〇年以上

(3) B扱は、(2)に該当するもので払込期間が一〇年未満のもの又は五七歳以降に新しく採用された特別外務嘱託等

2 AおよびB扱の契約限度額

AおよびB扱の契約限度額は、勤続年数により三年未満Aは五〇万円以下、Bは五〇万円超過部分、三年以上Aは一〇〇万以下、Bは一〇〇万円超過部分……二〇年以上Aは五〇〇万以下、Bは五〇〇万円超過部分

3 保険料の負担

この契約は団体保険料率を適用し、表定保険料に対し次の割合によつて算出した保険料相当額を会社が負担する。ただし、当該会社負担分にかかる所得税は、契約者の負担とする。

(1) A扱 二五%

(2) B扱 六%

(別紙2)

従業員の生命保険契約に係る割引保険料の取扱いについて

(昭和四七年一〇月一八日 庁保険発第二九号)

(大阪府民生部保険課長あて 社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長回答)

昭和四十七年六月一日保第一、四七四号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。なおこのことについては、保険局保険課及び医療保険部健康保険課と協議済であるので念のため申し添える。

日本生命保険相互会社で実施している自社の生命保険に加入した従業員の保険料の割引については、次の理由により、厚生年金保険法第三条第一項第五号及び健康保険法第二条第一項に規定する報酬に含まれるものと解する。

1 保険契約の内容は、契約者である被保険者が一般の団体保険料率を適用した保険料の全額を負担するのを建前としているものの、それを内規(社友会契約取扱規定)により事業主が一定率を肩代りすることによつて割引いており、しかも事業主の負担相当額は、毎月支給される報酬に上積みされ、所得税法においても当該被保険者の所得とされていること。

2 保険契約は、被保険者の自由意思によるものであるが、契約高などその取扱いは被保険者の勤続年数や雇用上の身分によつて区別されており、自社商品を従業員に無差別に割引き販売するといつた福利厚生とは異なること。

3 かりにそれが従業員の福利厚生の見地から給付されるものであつても、特定人に定期的かつ継続的に行なわれる場合、それは報酬とみるべきであつて、自宅通勤者に対する住宅手当や通勤手当等と本質的に大差ないこと。