添付一覧
○厚生年金保険第四種被保険者資格取得の申出について
(昭和三四年三月二六日)
(三四直保第五一二号)
(厚生省厚生年金保険課長あて直方社会保険出張所長照会)
今般左記の者から標記の申出があつたが、この者が第四種被保険者たるべき期間即ち法第十五条に規定する「老齢年金を受けるに必要な被保険者期間」は如何様にすればよいか疑義が生じたので御指示願います。
記
被保険者A 明治三十八年三月二十一日生
資格取得 昭和十九年六月一日
資格喪失 昭和三十四年二月十六日
全期間第一種被保険者
厚生年金保険被保険者証の記号及番号 福六五五七七三号
但しAは被保険者期間を計算する場合に於いては昭和十九年十月一日より起算すべきものであること。
備考
1 法第四十二条第一項第二号を適用する場合
Aが四〇歳に達するのは昭和二十年三月であるので資格期間は、昭和二十年三月二十一日から昭和三十四年二月十六日で一六七か月で一八〇月(一五年)に達するためには一三か月不足であり(昭和三十四年二月から昭和三十五年二月迄)この場合Aの老齢年金の受給権の発生は六〇歳に達したときであるから、昭和四十年三月の翌月即ち昭和四十年四月ということになる。
2 法第四十二条第一項第一号を適用する場合
Aの資格期間は昭和十九年十月一日から昭和三十四年二月十六日で一七二か月であるからAが二〇年即ち二四〇か月に達するためには六八か月不足であり(昭和三十四年二月から昭和三十九年九月迄)この場合Aは法附則第九条の規定により五六歳(Aは昭和三十六年三月二十一日に達する)に達すればよいから老齢年金の受給権の発生は昭和三十九年十月ということになる。
第四種被保険者の資格喪失の時期について
(昭和三四年四月一三日 保文発第二、八三八号)
(直方社会保険出張所長あて 厚生省厚生年金保険課長回答)
本年三月二十六日三四直保第五一二号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
厚生年金保険法第十七条第二号に規定する「第四十二条第一項各号のいずれかに規定する被保険者期間を満たしたとき。」とは、同法第四十二条第一項に掲げる三つの老齢年金受給に必要な被保険者期間のいずれか一を満たしたときをいうのであるから、第四種被保険者が、この被保険者期間のうちの一を満たしたときは、他を満たしていなくとも、同法第十七条第二号に該当することとなる。
設問の被保険者Aは、昭和三十五年二月末日をもつて法第四十二条第一項第二号に掲げる被保険者期間を満たすものであるから、同条同項第一号に掲げる被保険者期間を満たしていなくとも、同日をもつて法第十七条第二号に該当し、その翌日である同年三月一日に第四種被保険者の資格を喪失するものである。