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○厚生年金保険第四種被保険者について

(昭和三〇年二月二日)

(保第一七二号)

(厚生省保険局厚生年金保険課長あて三重県民生部保険課長照会)

市町村職員共済組合法の施行に伴い標記被保険者との調整について次のとおり疑義が生じましたので何分の御回答願いたく御照会申し上げます。

1 市町村職員共済組合成立の際の組合員と厚生年金保険被保険者との期間の合算については、同法附則第三十二項に規定されているところでありますが同項法文中「組合成立の際現に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間」に関して現に第四種被保険者であつた者については、対象外とすべきか又期間の通算については、第四種被保険者であつた期間は除外すべきものか伺います。

2 本県に於いてたまたま前記に抵触する事例として昨年十月一日から第四種被保険者として資格継続していたものが一月一日現在で組合員に移行したが、この場合第四種被保険者であつた期間および従前の被保険者であつた期間についても組合員であつた期間とみなすことは不適当と考えますが如何でしようか、又この場合第四種被保険者であつた三か月間だけを除き以前の厚生年金保険被保険者期間のみを組合員であつた期間とみなすことは不合理と考えます。

3 本例の場合第四種被保険者制度の制定された性質上本人の意志によつて第四種被保険者として資格継続して支障ないものと考えますが、この場合組合員の資格と両立することになるが如何でしようか。

(昭和三〇年四月四日 保文発第二、九三七号)

(三重県民生部保険課長あて 厚生省保険局厚生年金保険課長回答)

昭和三十年二月二日保第一七二号をもつて照会のあつた標記について次のとおり回答する。

市町村職員共済組合法附則第三十二項の規定による期間の通算は、年金給付において主たる地位を占める退職年金(厚生年金保険の老齢年金に相当する。)の受給の機会を容易にさせることをその主な目的としている。従つて、同項中「厚生年金保険の被保険者」には、第四種被保険者を含むのであり「厚生年金保険の被保険者であつた期間」には、第四種被保険者であつた期間も含まれるのである。