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○第四種被保険者の資格再取得について
(昭和二九年一〇月一八日)
(呉社保第九四〇号)
(厚生省厚生年金保険課長あて呉社会保険出張所長照会)
過日広島県下課所長会議で、第四種被保険者が資格を喪失した際再任継ができるかとの議題が提出されたが、これはもちろん法律に何等禁止規定がないので、任意継続被保険者制度を認めた目的からしても当然可能であると説明したが、一部には了承しがたい意見もあつたので、右について回答願いたい。
もちろん、保険料滞納等の喪失原因によつた者は、その点で受理、不受理を規整できるが、被保険者期間一〇年以上の者に対してこれを許した目的から考えれば、再任継を許したとしても決して違法、不当の問題は起きないと考える。
例えば、一家をあげて外地に移住理由で任継を喪失したが、旅券が下附にいたらず移住が中止した場合、又は強制被保険者期間一〇年で会社をやめ、老齢年金受給期間である二〇年まで任継でこぎつけるため一九年まで達したが、たまたま前記のような原因で、喪失した場合、これを許さないとしたら折角任継を認めた九年が水泡に帰することとなり、目的にそわない結果となる。
若し法律的に許されないとしたら、申出期間三か月以内であれば、最初の任継喪失を取消して継続させてもよいと考えられる。
(昭和二九年一一月一八日 保文発第一三、一五二号)
(呉社会保険出張所長あて 厚生省厚生年金保険課長回答)
呉社保第四九〇号をもつて照会のあつた標記の件については法第十五条第一項の規定によつて再取得することができる。
なお、この場合、同条第三項の規定により、最後に第四種被保険者の資格を喪失した日にさかのぼつて被保険者の資格を取得することになるので注意されたい。