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○資格の確認について
(昭和三一年一一月二九日)
(保文発第一〇、一四八号)
(下関社会保険出張所長あて厚生省厚生年金保険課長回答照会)
標記のことについて、左記の点に疑義を生じましたので何分の御教示願いたくお願いします。
1 強制適用事業所に使用されていても被保険者の資格取得の届出が無かつた場合、法第十八条の規定により被保険者としての効力が発生しないからその者が在職中死亡し、その者の遺族から遺族年金の請求があつても、ただそれだけの事由で保険事故にならないとしてよいか。
2 前項の場合使用関係が適法に存在しておれば事業主の事務違反は別としても法第十八条第二項の規定により職権による確認が可能であるか。
3 可能である場合の保険料の徴収について
但し、被保険者期間は、既に六月以上あり当該事業所には一月乃至三月使用されていたものとする。
(回答)
昭和三十一年十一月二十四日下保第一、三二七号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。
記
1 当該期間に係る被保険者の資格の取得が確認された場合には、資格取得の届出の有無にかかわらず、法第十八条によつて資格の効果が生じ、第五十八条の規定により保険事故となるから、保険給付を行うべきものである。ただし、法第二十七条又は第三十一条第一項の規定による確認の請求がなされる前に、当該期間に係る保険料の徴収権が時効によつて消滅したときは、法第七十五条の規定により当該期間に基く保険給付は行われないものであるから念のため申し添える。
2 可能である。
3 被保険者の資格が確認された場合、当該期間に係る保険料徴収権が時効によつて消滅していないときは、当該徴収されるべきものである。